年金受給のための手続きについて

更新日:2019年12月23日

年金受給のための手続きについて

国民年金被保険者期間のみの方の手続きを、役場で行うことができます。必要な書類等は手続き内容によって異なりますので、ご来庁の前にお問い合わせください。
(注意)厚生年金や共済年金の加入期間がある方は、年金事務所での手続きとなりますので、年金事務所等へお問い合わせください。

老齢・遺族・障害基礎年金の請求

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が原則として10年以上ある方が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
(注意)老齢基礎年金は申請することで繰上げ支給・繰下げ支給も可能です。詳しくはお問い合わせください。

老齢基礎年金申請の前に一度窓口にてご相談ください

老齢基礎年金の申請に使用する提出書類は、専用の様式であり、請求する方の状況よって各々提出書類が異なりますので老齢基礎年金を請求する際は、必ず事前に窓口にてご相談ください。

遺族基礎年金

国民年金加入中の被保険者または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、 その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで (1級・2級の障害の状態にある場合は20歳になるまで)支給される年金制度です。
 次の1~4のいずれかに該当する方が死亡したときに、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方であること。
遺族基礎年金申請の前に一度窓口にてご相談ください

遺族基礎年金の申請に使用する提出書類は、専用の様式であり、請求する方の状況よって各々提出書類が異なりますので遺族基礎年金を請求する際は、必ず事前に窓口にてご相談ください。

障害基礎年金

障害基礎年金は国民年金第1号被保険者であったときに障がいになった方、又は20歳前に障害になった方で日常生活を送ることに著しく支障がある方を対象に設けられた年金制度です。

障害年金申請の前に一度窓口にてご相談ください

障害年金の申請に使用する提出書類は、医師の診断書を含め専用の様式であり、請求する方の障害の発症時期や病歴等によって各々提出書類が異なりますので、障害基礎年金を請求する際は、必ず事前に窓口にてご相談ください。相談の時には、初診を含む病院通院歴をお調べになってからお越しください。

関連情報

  • 水戸北年金事務所 電話番号:029-231-2283(音声案内が流れます。)
  • 予約相談 電話番号:0570-05-4890
  • 年金ダイヤル電話番号:0570-05-1165(050で始まる番号でおかけになる場合は電話番号:03-6700-1165)
  • 国民年金加入者ダイヤル 電話番号:0570-003-004(050で始まる番号でおかけになる場合は電話番号:03-6630-2525)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 医療保険担当

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