国民健康保険の資格喪失後の受診による医療費の返還について
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1.医療費の返還について(不当利得の返還請求)
お勤め先や家族の健康保険等に加入後や、遡って東海村の国民健康保険(以下、東海村国保)の資格を喪失した場合等に、東海村国保を使用して医療機関を受診してしまった場合には、本来他の健康保険等が負担するべき医療費を東海村国保が医療機関に支払ってしまいます(下図(3))。

この場合、東海村国保から支払われた分を、東海村国保を使用された方に一旦返還していただき(下図(4))、返還分を改めて社会保険等に請求し直していただく(下図(5))ことで、療養費の支給を受けることができます(下図(6))。

2.医療費の返還方法について
- 東海村国保から 「通知(保険給付費の返還請求について」、「資格喪失に伴う保険給付額明細書」、「返納通知書兼領収書(又は納入済通知書)」を送付します。
- 「返納通知書兼領収書(又は納入済通知書)」により指定金融機関で納めてください。
- 領収書を保険課窓口にお持ちいただき、診療報酬明細書(レセプト)を受領してください。
- 新たに加入した健康保険等に申請し(受診日の翌日から2年以内)、認められると医療費が返還されます。(注意:申請には領収書と診療報酬明細書が必要です)
- (注意)東海村国保へ返還した金額と新たに加入した健康保険等から返還される金額が必ずしも同額とは限りません。 返還金額・請求方法等の詳細は新たに加入した健康保険等に直接ご確認ください。
- (注意)東海村国保としても村民の方への返還請求をできる限り減らせるよう医療機関等に調整を取っていますが、医療機関等によっては調整自体を断られてしまう場合があります。そうなると上記の手続きが必要となります。返還請求が届いた際は、ご理解とご協力をお願い致します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険課 医療保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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更新日:2024年12月02日