国民健康保険のよくある質問
制度・資格・資格確認書または資格情報のお知らせに関すること
質問1.国民健康保険には必ず加入しなければなりませんか?
回答:日本に住むすべての方は、健康保険制度(社会保険・共済組合保険・後期高齢者医療保険・国民健康保険のいずれか)に加入することが法律で義務付けられています。 そのため、社会保険・共済組合保険・後期高齢者医療保険に加入していない方は、必ず国民健康保険に加入していただく必要があります。
質問2.外国人でも国民健康保険に加入できますか?
回答: 住民基本台帳に記載されている外国人の方は、原則として国民健康保険に加入する必要があります(ただし、適用除外となる場合を除きます)。 加入手続きの際には、在留カードまたは外国人登録証明書、パスポートなどの提示が必要です。
質問3.資格確認書等を紛失してしまいました。再発行してもらうことはできますか?
回答: 再発行には資格確認書等の再交付手続きが必要です。 お手続きの際は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)をご持参のうえ、窓口までお越しください。 なお、別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要です。
質問4.70歳になったら新たに「国民健康保険資格確認書(または資格情報のお知らせ)」が送られてきました。これは何ですか?
回答:70歳から74歳の方にお送りする資格確認書または資格情報のお知らせには、自己負担割合(2割または3割)が記載されています。70歳到達月(1日生まれは前月)に翌月から使用できる負担割合が記載された資格確認書または資格情報のお知らせをお送りします。
加入・喪失の届出に関すること
質問1.社会保険に加入した場合の手続きは?
回答:職場の健康保険の資格確認書等を準備していただき、いばらき電子申請・届出サービスまたは保険課窓口で国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
質問2.社会保険を喪失した場合の手続きは?
回答:社会保険の資格喪失証明書、離職票、または退職証明書など、社会保険を喪失した日付の確認できる書類をお持ちのうえ、国民健康保険の加入手続きをお願いします。別世帯の方が届出をする場合は、委任状が必要になります。
質問3.国保の加入者が亡くなりました。手続きは必要ですか?
回答:亡くなられた方の資格確認書等の返還及び葬祭費の申請をお願いします。国保税が変更になる場合や、資格確認書または資格情報のお知らせに変更が生じた場合は別途ご案内いたします。
国民健康保険税の計算に関すること
質問1.国保税の算出方法・内訳はどのようになっていますか?
回答:国民健康保険加入者には「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「子ども分」ごとに、所得に応じた「所得割」と、一人当たりの「均等割」を算出します。なお、「子ども分」の均等割については、18歳未満の方は全額軽減され、その軽減分は「18歳以上均等割」として18歳以上の方に課税します。また40歳~64歳の加入者の方には「介護分」として「所得割」と「均等割」が人数分加算されます。
質問2.国民健康保険は社会保険と違って事業主負担がない分、加入者の負担が大きいのではないですか?
回答:被用者保険の保険料は、事業主が2分の1負担し、自己負担は2分の1で、徴収は給料天引きが一般的です。しかし、国民健康保険は、事業主負担が無いかわりに運営財政は都道府県と市町村が共同で担い、公費・納付金・保険税で成り立っています。扶養制度がなく、ひとりひとりに保険税が発生することや、世帯構成等が異なることにより、世帯ごとの保険税は異なります。
質問3.支払月が7月からになっていますが、なぜですか?
回答:前年中の所得が確定した後に、国保税を算定しているからです。東海村では1年分の国保税を7月から翌年3月の9回に分割(年度途中に加入の場合は加入月の概ね翌月から3月までの月数で分割)してお支払いいただきます。
質問4.昨年より税額が高くなったのはなぜですか?
回答:国保被保険者の急速な高齢化に伴い1人あたりの医療費が増加していることなどから、随時税額等の改定を行っております。それ以外での増額の理由としては、次のことが考えられます。
- 国保に新しく加入された人がいる…均等割が増額になります
- 加入者の前年の所得が、一昨年に比べて増えている…所得割が増額になります
- 国保加入者で40歳になった人がいる…介護分の賦課が開始されます
質問5.40歳になった翌月から国保税が高くなったのはどうしてですか?
回答:40歳から64歳までの人は、「医療分」「後期高齢者支援金分」「子ども分」の他に「介護分」が加算されます。40歳の誕生日を迎えると、誕生月(1日誕生日の人は前月)からの増額分を再計算して郵送にて通知しております。
質問6.収入がないため、確定申告をする必要がないと税務署から言われたのですが、国保税が高くなってしまいました。申告の必要があるのですか?
回答:国保税は、前年中の総所得金額等をもとに計算しています。収入がない方や、収入が少なく確定申告が必要ないとされている方でも、国保税算定のために住民税の申告をお願いします。住民税が未申告のままですと、前年所得が一定基準以下の世帯の場合でも、均等割の軽減が適用されません。また、高額療養費の自己負担限度額の負担区分が上位区分で判定されてしまいます。
質問7.所得税や住民税が課税されていないのに、どうして国保税の所得割は課税されるのですか?
回答:所得税や住民税が非課税でも、国保税で所得割が課税される場合があります。所得税や住民税では、扶養控除などの所得控除の種類がたくさんありますが、国保税では基礎控除しか認められていないためです。
質問8.以前住んでいた市町村よりも国保税が高いのはなぜですか?
回答:国保税の算出方法は市区町村ごとに違います。これは市区町村の産業構造や人口構成、加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されているためです。
質問9.国民健康保険に加入していないのに、自分宛(世帯主)で納税通知書が届きました。なぜですか?
回答:国民健康保険は、子どもなど所得が無い加入者にも給付を行うことから、主たる生計維持者である世帯主が納税義務者となります。世帯主が国民健康保険に加入していなくとも、加入者が世帯にいる場合には世帯主に課税され(擬制世帯主)、納税通知書は世帯主名となります。
国保税の計算は加入者の所得で算出しますが、軽減判定の際には世帯主の所得も含まれます。
質問10.国保税の納付書を個人別にできませんか?
回答:国保税の納税義務者は世帯主です(国民健康保険税条例第1条)ので、個人別にすることはできません。納税通知書に個人別明細を記載しておりますので、ご参考にしていただきますようお願いします。
質問11.世帯主を変更したところ、納付書が2通届きました。
回答:国保税は、世帯主が納税義務者のため、世帯単位で課税されます。世帯主を変更すると、変更した前月までは旧世帯主で再計算し、変更月からの分は新世帯主で計算するため、旧世帯主宛てと新世帯主宛ての2通が通知されます。
旧世帯主分で納めすぎていた場合は還付し、不足していた場合は差額分の納付書をお送りします。
質問12.社会保険に加入しているのに、国保税の納付書が届いたのはなぜですか?
回答:社会保険に加入した場合は、ご自身で国民健康保険を抜ける手続きを行う必要があります。手続きの翌月に、国保税を実際の加入月数に基づいて再計算し、変更内容を世帯主宛てに通知します。再計算の結果、当初(7月)にお送りした納付書の金額に変更が生じた場合、新しい納付書をお送りすることがあります。また、納めすぎていた場合は還付いたします。
質問13.転入して国保に加入したところ、納税通知書が2通届きました。なぜですか?
回答:転入して国民健康保険に加入した場合、その時点では前年中の所得が不明なので、均等割のみを課税します。その後、前住所地に所得照会を行い、所得判明後に再度、税額計算をするため、2度目に変更の通知書を送付する場合があります。
質問14.65歳になったら介護保険料の納付書が届いたのですが、国保税と一緒に支払っているのではないですか?
回答:年度の途中で65歳の誕生日が来る加入者の場合は、誕生日の前月(1日誕生日の人は前々月)分までを国保税に含み、年間にならして納めていただきます。65歳の誕生月(1日誕生日の人は前月)以後の分は、新たに介護保険料として、介護保険担当から通知されます。
質問15.社会保険の被扶養者でしたが、社会保険加入者本人が75歳になるため国保に加入します。国保税はどのように計算されますか。
回答:75歳に達する社会保険加入者に扶養されていた前期高齢者(65歳から74歳の方)については、国保加入から当分の間は所得割を免除し、2年間は均等割額が2分の1に減額されます。
国民健康保険税の納付に関すること
質問1.口座振替を利用したいのですが、手続きは?
回答:金融機関でのお申し込みの場合は、役場または村内の金融機関に備え付けの「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、通帳届出印を押印のうえ、金融機関へ直接ご提出ください。役場窓口でのお申し込みの場合は、キャッシュカードをお持ちのうえ、申請をお願いします(キャッシュカードが読み込み不良の場合は、金融機関でのお申し込みとなります)。
質問2.納付書払いの場合、いつまでに納めればよいのですか?
回答:納付期限は、毎月末日(末日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)です。
質問3.国保税の変更通知が届いたのですが、既に前の額の納付書で支払ってしまいました。どうすればよいですか?
国保税が減額された場合は、後日還付通知をお送りします。国保税が増額になった場合は、差額分の納付書をお送りします。
(注意)納付のタイミングによっては、差額分の納付書ではなく増額後の納付書をお送りします。差額分の納付書が必要な場合は、お手数ですがご連絡いただきますようお願いいたします。
質問4.既に支払った分の督促状が届いたのはなぜですか?
回答:納めていただいた国保税の情報が金融機関等から役場へ届くのに数日を要します。督促状発送日の直前に納付した場合は、納付状況が確認できずに行き違いになる場合がございますので御了承ください。また、納付はお早めに納期限までにお願いいたします。
質問5.自分は健康で病院にも行かないため国民健康保険を使わないので、国保税を払いたくありません。
回答:健康保険制度は、加入者全体の医療費を加入者全体で保険料(税)負担するという相互扶助の考えに基づいています。そのために、自分の経済状況にかかわらず、誰もが一定の医療サービスを3割または2割の自己負担で受けることができます。残りの7割または8割は公費や国保税を財源とした保険給付となりますので、平等な給付のためには、公平に負担していただく必要があります。趣旨をご理解いただき、納付をお願いします。
質問6.国保税を納めずにいると、どうなりますか?
回答:納期限までに国保税が納付されない場合、督促状を送付します。その後もお支払いがないと、再度文書による催告を行います。 滞納がさらに続くと、特別療養費対象者となり、かかった医療費の全額(10割)を病院の窓口で支払い、後日、申請により保険給付相当額の払い戻しを受けることになります(払い戻しの金額のうち、一部または全額を未納となっている国保税に充てていただく場合があります)。また、法律に基づいて預貯金・給与・生命保険等の財産差し押さえをすることがあります。
質問7.収入が減って、納付書どおりの金額では納付期限までに納付できません。
回答:期限内でのお支払いが困難な場合は、そのままにせずお早めにご相談ください。
質問8.平日の昼間は仕事の関係で支払いや納付相談に行く時間がありません。
回答:平日の昼間に仕事などで役場へお越しいただけない方のために、第1・3木曜日の午後7時まで窓口を開設しています。また、納期限が過ぎてしまった納付書でも、納期限または納付期限から1年後までは使用できますので、ぜひご利用ください。
給付に関すること
質問1.交通事故に遭いケガをしてしまいました。治療のために国保を使いたいのですが、どうしたら良いですか?
回答:必ず事前に国保窓口に連絡し、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。用紙は窓口でお渡しします。
質問2.医師が治療上必要と認めて、コルセット等の補装具を購入した場合、払い戻しが受けられると聞いたのですが?
回答:払い戻しを受けるには、以下の書類をご持参のうえ、申請手続きを行ってください。
- 医師の証明書(補装具が治療上必要であることを証明するもの)
- 領収書
- 資格確認書またはマイナ保険証
- 世帯主名義の振込先口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
質問3.旅先で医療機関を受診しました。マイナ保険証または資格確認書を携帯していなかったので治療費の全額を支払ったのですが、自己負担額を超える分(7割・8割)は戻るのでしょうか?
回答:払い戻しを受けることができます。以下の書類をご持参の上、申請手続きを行ってください。
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主名義の振込先口座が確認できるもの
質問4.入院などで高額になった医療費が戻ってくると聞きましたが、申請方法は?
回答:高額療養費の支給には、世帯の所得状況や受診内容、保有している受給者証の種類によって手続きが異なります。支給対象となる場合は、診療月の3か月後以降に通知書をお送りします。申請手続きが完了するまでの間は,医療機関からの領収書を大切に保管してください。
また、マイナ保険証をご利用の方や限度額適用認定証をお持ちの方は、医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。ただし、国民健康保険税に未納がある場合は、限度額適用認定証が交付されないことがありますのでご注意ください。
質問5.国保の加入者が出産すると、お金が支給されると聞きましたが、どのような手続きが必要ですか?
回答:出産された国保の加入者に対し、「出産育児一時金」として、50万円を支給します。「医療機関等への直接支払制度」を利用する場合は、出産育児一時金50万円を限度として、東海村国保から直接医療機関等に支払います。これにより、窓口で一度に多額の出産費用を現金で支払う必要がなくなります。この制度をご利用になる場合は、退院までの間に医療機関等と「直接支払制度」利用の合意を交わしてください。出産費用が50万円を超える場合は、東海村の申請手続きは必要ありません。ただし、出産費用が50万円未満の場合は、出産育児一時金50万円と出産費用の差額を、後日申請してください。
また、医療機関によっては直接支払制度を導入していないことがありますので、出産される医療機関等にお問い合せください。直接支払制度を利用されない場合は、出産後に出産育児一時金を申請してください。
質問6.国民健康保険の加入者が死亡すると、お金が支給されると聞きましたが、どのような手続きが必要ですか?
回答:国民健康保険の被保険者が亡くなられた場合、喪主の方に対して5万円の葬祭費が支給されます。申請の際は、以下の書類をご持参のうえ、手続きを行ってください。
- 会葬礼状、葬儀費用の領収書等(喪主名記載のもの)
- 亡くなられた方の資格確認書等
- 喪主名義の振込先口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカード等)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険課 医療保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年01月29日