国民健康保険税の納付額確認について

更新日:2023年09月09日

毎年1月下旬に国民健康保険税の「納付済額のお知らせ」を送付しています

毎年1月下旬に前年1月1日から12月31日までに口座振替や納付書払で納付した国民健康保険税の総額をお知らせする「納付済額のお知らせ(納付済額通知書)」(圧着ハガキ)を納税義務者宛てにお送りします。

国民健康保険税は社会保険料控除として申告できますので,参考資料としてご利用ください。

※税額の更正などにより還付があった場合は、納付額から差し引かれます。

※特別徴収(年金からの天引き)での納付額は含まれません。日本年金機構等の年金支払者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」をご確認ください。

役場窓口での確認について

電話での納付済額の照会は,個人情報保護の観点からお答えできませんのでご了承ください。

なお,年末調整等により「納付済額のお知らせ」が届く前に納付済額を確認したい場合,または「納付済額のお知らせ」を紛失してしまった場合には,「納付済額のお知らせ」の代わりに「納付額確認書」を発行しますので,役場窓口にて下記のとおり申請してください。

申請方法

1.申請場所

東海村役場 保険課医療保険担当(役場行政棟1階2番窓口)

2.申請できる方

納税義務者本人又は住民票上同一世帯の方(別世帯の人が代理で申請される場合は,委任状が必要となります。)

3.お持ちいただくもの

《納税義務者本人又は住民票上同一世帯の方が申請する場合》

・来庁される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

《別世帯の代理人が申請する場合》

・代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

・委任状(納税義務者の署名・押印があるもの)

4.手数料

無料

納付額確認についてのよくあるご質問

Q.年末調整の書類や確定申告書に,国民健康保険税を支払ったことを証明する書類を添付する必要はありますか?

A.国民健康保険税については,年末調整や確定申告の際,領収書や支払ったことを証明する書類の添付は不要です。ただし,国民年金保険料の納付については保険料控除証明書が必要です。

Q.社会保険料控除は納税義務者(世帯主)しか控除を受けることはできませんか?

A.実際に納付した方が社会保険料控除の申告をすることができます。納税義務者がAさんであっても,納付したのがBさんであれば,Bさんの社会保険料控除として申告することができます。

ただし,特別徴収(年金からの天引き)の方は年金受給者本人の所得控除となるため,本人以外の方の社会保険料控除として申告することはできません。

Q.納税通知書の金額と納付額確認書の金額が違うのですが?

A.納税通知書はその年の4月から翌年3月までの税額を通知するもので,年度単位となっています。一方,納付額確認書の金額は当該年の1月1日から12月31日までに納付した金額となるため,金額が異なります。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 医療保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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