国民健康保険税の納付方法について

更新日:2023年09月09日

国民健康保険税(国保税)の納付方法は、平成28年度から口座振替が原則となりました。現在納付書で国保税を納めている世帯の方や新たに国民健康保険に加入する世帯の方は、口座振替の利用をお願いいたします。

納付の方法

国保税の納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」があります。年金天引きの方は「特別徴収」に該当し、それ以外の方は「普通徴収」に該当します。
「普通徴収」の方は指定いただいた預貯金口座から自動引落しで納付する「口座振替」をご利用ください。事情により口座振替が利用できない場合は、役場から送付された納付書による金融機関やコンビニエンスストア等での納付となります。

口座振替について

東海村では一年分の国保税を、7月から翌年の3月にかけて、9回(期)に分けて振り替える「期別振替」を行っています。随時納期分(第1~9期分以外)については口座振替できません。
納税額は納税通知書でお知らせしますので、納期限間近になりましたら口座残高の確認をお願いします。口座の残高不足、その他の理由で引落しができなかった場合には、再度の引落しはいたしません。振替結果は預貯金通帳への記帳によりご確認ください。

口座振替ができる金融機関等

常陽銀行・筑波銀行・茨城県信用組合・水戸信用金庫・中央労働金庫(以上の東海村・水戸市・ひたちなか市、那珂市、日立市及び常陸太田市の各本店・支店)、常陸農協東海支店、ゆうちょ銀行

口座振替の申込手続き

平成28年4月から、「ペイジー口座振替受付サービス」を開始しました。届出印不要・キャッシュカードのみで、役場で手続きが可能なサービスです。詳細は、下記のページをご参照ください。
また、ペイジー口座振替受付サービスのほか、役場又は村内の金融機関等に備え付けの「口座振替依頼書」を金融機関窓口へ提出することによる申込手続きもできます。
概ね、お申し込みの翌月から振替開始となります。

口座振替をご利用のみなさまへ

口座名義人の方が後期高齢者医療制度に加入、またはその他の理由により国民健康保険の脱退をされても、同じ世帯のご家族の方が国民健康保険に加入されている場合、そのご世帯の国保税は引き続き、同じ口座から引き落とされます。振替停止、または口座を変更する場合には、役場国保窓口へご連絡ください。

特別徴収について(年金からの天引き)

国民健康保険税における「特別徴収」とは、支給される年金から天引きにより国民健康保険税を納めていただく納付方法です。

特別徴収の対象世帯

原則として、次の1から4のすべてに当てはまる世帯が対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者であること。
  2. 世帯内の国民健康保険に加入している方全員が65歳以上75歳未満の世帯であること。
  3. 世帯主の年金受給額が18万円以上であること。(複数の年金を受給している場合、介護保険料を特別徴収される公的年金のみが対象となります。)
  4. 国保税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えないこと。

特別徴収となる世帯には

特別徴収となる世帯には徴収開始前にあらかじめ通知をお送りします。
特別徴収になった世帯も、国保税に未納がない場合は、申請により口座振替を選択することができます。

特別徴収の平準化

特別徴収で国保税を納付されている方で、収入変動等により、仮徴収(4月・6月・8月)の額と本徴収(10月・12月・2月)の額に、大きな差が生じる方に対して、年間を通して年金天引きの金額が平均的になるように、6月・8月分の仮徴収額の調整を行います。

なお、対象となる方には、4月上旬に通知をお送りします。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 医療保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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