国民健康保険税の産前産後免除制度

更新日:2026年01月29日

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令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。
なお、この免除にあたり所得の制限はありません。

(注意)この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

免除対象期間

出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間

・免除対象期間のイメージ

免除対象期間イメージ

持ち物

  1. 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
    当ページ下部「届出様式」欄よりダウンロードできます。また、保険課窓口でも備えておりますのでお申し出ください。
  2. 出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類
    出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
  3. 世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  4. 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  5. 委任状(別世帯の方が届出される場合)

届出様式

届出先

  • 保険課医療保険担当(役場行政棟1階2番窓口)

注意事項

  • 届出がない場合でも、当村で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の国保税を免除する場合があります。
    ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
  • 国保税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても国保税額が変わらない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険課

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919

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