独自利用事務について

更新日:2021年12月21日

独自利用事務とは

独自利用事務とは,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務のことで,番号法第9条第2項の規定に基づき,条例に定めています。

この独自利用事務のうち,個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては,情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち情報連携を行うものについては,次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の規定に基づく届出)を行っており,承認されています。

子どもの医療費助成に関する事務

執行機関

村長

独自利用事務の名称

東海村医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

ひとり親等の医療費助成に関する事務

執行機関

村長

独自利用事務の名称

東海村医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

執行機関

村長

独自利用事務の名称

東海村医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

ひとり親等の医療費助成に関する事務

執行機関

村長

独自利用事務の名称

東海村医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

執行機関

村長

独自利用事務の名称

東海村医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

妊産婦の医療費助成に関する事務

執行機関

村長

独自利用事務の名称

東海村医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)

届出書

根拠規範

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