離婚届
協議離婚について
届出人
夫と妻
(注意)届出人とは、届書に署名できる方のことです。届書を窓口に提出する方は代理人でも構いません。
届出地
届出人の本籍地、もしくは所在地
必要なもの
- 離婚届書1通
- マイナンバーカード・運転免許証等
※令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
注意事項
- 届書の証人欄には、成年者2人の署名が必要です。(押印は任意です。)
- 同時に住所変更をする場合は別の届けが必要です。
届書の提出では住所は変わりませんのでご注意ください。 - 配偶者が婚姻中に称していた姓をそのまま名乗りたい場合は、3ヶ月以内に別の届けが必要です。
裁判離婚について
届出期間
裁判確定の日から10日以内
届出人
離婚の訴えを提起した者
(注意)届出人とは、届書に署名できる方のことです。届書を窓口に提出する方は代理人でも構いません。
届出地
届出人の本籍地、もしくは所在地
必要なもの
- 離婚届書1通
- 裁判の謄本および確定証明書
※令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
注意事項
- 届書の証人欄は必要ありません。
- 同時に住所変更をする場合は別の届けが必要です。
届書の提出では住所は変わりませんのでご注意ください。 - 配偶者が婚姻中に称していた姓をそのまま名乗りたい場合は、3ヶ月以内に別の届けが必要です。
お子さんの手続きについて
- 未成年のお子さんがいる場合は、親権者を定めなければなりません。
(裁判離婚のときは、原則として裁判で定めることになります。) - 父母の婚姻時の戸籍に在籍しているお子さん(養子含む)が、父母(養父母を含む)の離婚によって戸籍を移したいときは、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所の許可の後、市区町村に「入籍届」を届け出ることにより、お子さんの戸籍が移ります。
(お子さんが東海村にお住まいの場合、水戸家庭裁判所が管轄となります。) - 医療福祉費、児童手当などの手続きがございます。
手続きの詳しい内容については、担当課にお問合せください。
このページに関するお問い合わせ先
村民生活部 住民課 戸籍担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月29日