離婚届

更新日:2025年10月17日

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協議離婚について

届出人

夫と妻

(注意)届出人とは、届書に署名できる方のことです。届書を窓口に提出する方は代理人でも構いません。

届出地

届出人の本籍地、もしくは所在地

必要なもの

  • 離婚届書1通
  • 窓口にお越しの方のマイナンバーカード・運転免許証等

※令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

注意事項

  • 届書の証人欄には、成年者2人の署名が必要です。(押印は任意です。)
  • 同時に住所変更をする場合は別の届けが必要です。
    届書の提出だけでは住所は変わりませんのでご注意ください。
  • 配偶者が婚姻中に称していた氏を離婚後も名乗りたい場合は、3ヶ月以内に別の届出が必要です。

裁判離婚について

届出期間

裁判確定の日から10日以内

届出人

離婚の訴えを提起した者

(注意)届出人とは、届書に署名できる方のことです。届書を窓口に提出する方は代理人でも構いません。

届出地

届出人の本籍地、もしくは所在地

必要なもの

  • 離婚届書1通
  • 裁判の謄本および確定証明書

※令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

注意事項

  • 届書の証人欄は必要ありません。
  • 同時に住所変更をする場合は別の届けが必要です。
    届書の提出だけでは住所は変わりませんのでご注意ください。
  • 配偶者が婚姻中に称していた氏を離婚後も名乗りたい場合は、3ヶ月以内に別の届出が必要です。

お子さんの手続きについて

  • 未成年のお子さんがいる場合は、親権者を定めなければなりません。
    (裁判離婚のときは、原則として裁判で定めることになります。) 
  • 父母の婚姻時の戸籍に在籍しているお子さん(養子含む)が、父母(養父母を含む)の離婚によって戸籍を移したいときは、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所の許可の後、市区町村に「入籍届」を届け出ることにより、お子さんの戸籍が移ります。
    (お子さんが東海村にお住まいの場合、水戸家庭裁判所が管轄となります。) 
  • 医療福祉費、児童手当などの手続きがございます。
    手続きの詳しい内容については、担当課にお問合せください。

離婚を考えている方へ

   法務省では、離婚のときに考えておくべき事項について、基本的な情報をまとめたものをホームページに掲載していますので、参考にしてください。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

   民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号。以下「改正法」という。)が令和6年5月17日に成立しました(同月24日公布)。
   改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
   改正法は、一部の規定を除き、公布の日から2年以内に(令和8年5月までに)施行されます。

ポスター「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(令和8年施行予定)

   改正法の詳しい内容は、法務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 戸籍担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033

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