死亡届

更新日:2024年02月29日

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人および任意後見人

(注意)届出人とは、届書に署名押印できる方のことです。届書を窓口に提出する方は代理人でもかまいません。

届出地

死亡した方の本籍地、届出人の住所地、もしくは死亡地の市区町村

必要なもの

  • 死亡届書1通(死亡診断書または死体検案書に医師などの証明があるもの)

注意事項

・火葬する際は、事前に斎場利用の予約が必要です。予約を済ませてから死亡届を提出してください。(常陸海浜広域斎場電話番号:029-265-7191)

・火葬許可申請書や火葬場使用許可申請書などは、午前8時30分から午後5時15分までの取り扱いとなりますので、届書の提出と同時に受け取りが必要な方は、この時間に届出をしてください。

・死亡した方が日本人で、日本国外で死亡したときも届出が必要です。

・死亡した方が外国人で、日本国内で死亡したときも戸籍の記載はありませんが届出が必要です。

・土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。

水戸地方法務局不動産登記部門電話番号:029-227-9922

水戸地方法務局ホームページ:http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00044.html

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 戸籍担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033

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