離婚届書の様式改正について(令和8年4月1日施行)

更新日:2026年03月06日

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    民法改正法が令和8年4月1日に施行され、離婚後も父母双方が親権者と定めることができるようになる等、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます。これに伴い、離婚届書も新しい様式(以下「新様式」という。)が定められました。

    令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は、次の1~3のいずれかの方法により提出くださいますようお願いします。

    ただし、未成年のお子さんがいない場合は、次の1~3の対応は不要です。従来の離婚届書(以下「旧様式」という。)により提出いただいて差し支えありません。

1.新様式を入手し、必要事項を記入して提出

    新様式は最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りください。

    なお東海村では届書のお渡しの際、お客様の状況をお聞きしたうえで、届書の書き方や関連する手続き等のご案内を行っております。お時間に余裕をもってお越しくださいますようご協力をお願いいたします。

2.旧様式に別紙を添付して提出

    旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。

    また協議離婚の場合は、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻とも□欄にチェック(レ印)を記入してください。

(注)「真意」とは、「本当の気持ち」という意味です。親権者の定めに関する父母(夫妻)の合意が、自分の本当の気持ちによるものであることを確認するものです。

    別紙は、最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りになるか、下のPDFデータをプリントアウトし、使用してください。

(注)下のPDFデータ(別紙)は、必ずA4サイズでプリントアウトし、使用してください。A4サイズ以外では受付できません。

3.旧様式の「その他」欄に必要事項を記入して提出

    上記1又は2による方法が難しい場合は、旧様式に次のように記入してください。

(1)協議又は裁判所の判断により、父母双方を親権者とする場合

    「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入してください。

(2)親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てを行っている場合

    「その他」欄において、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子 〇〇〇〇(子の氏名)」などと記入してください。

(3)協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権の定めをしている場合

    「その他」欄に、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記載し、夫妻双方の署名をしてください。(届出人署名欄の署名だけでなく、この欄にも署名してください。)

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