法人請求(第三者請求)による戸籍謄抄本・住民票の写し等各種証明書の申請について

更新日:2023年09月22日

法人が住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のために必要な場合は、戸籍証明書、住民票の写し等を以下のとおり、窓口や郵便で請求することができます。

正当な理由にあたるものの例

住民基本台帳法第12条の3第1項

▼債権者が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを請求するとき。

▼生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在の分からない契約者の住民票の写しを請求するとき。

戸籍法第10条の2第1項

▼債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定の場合

▼生命保険会社による保険金受取人である法定相続人を特定する場合

窓口で請求時の必要書類について

住民票に関する証明の場合

住民票に関する証明の場合
  必要書類 備考
1

申請書

住民票・戸籍・印鑑登録証明書交付申請書(PDFファイル:207.2KB)に次の必要事項を記入してください。

▼来庁者の住所・氏名・生年月日・電話番号

▼事務所の所在地(代表者の場合は主たる事務所、社員等の場合は所属事務所)、法人等の名称、代表者氏名、代表者印または会社印もしくは申出責任部署の責任者の私印の押印

▼具体的な請求理由

▼対象者の住所・氏名(及び生年月日)

2

関係資料

(疎明資料)

契約書の写しなど、必要な方との関係が分かるものを添付してください。
また、契約時の法人名が異なる場合は、繋がりが分かる書類等も添付してください。

3 窓口に来庁される方の本人確認書類

▼1点でよいもの…マイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード、パスポート など

▼2点以上必要なもの…健康保険証、年金手帳、社員証 などから2点

4 権限確認書類

【代表者が直接請求する場合】

▼代表者事項証明書(発行日から3か月以内の原本)

※法務局に登記されておらず、県や国の機関から認可を受けている団体については、その機関から「認可を受けている旨の証明書」または「印鑑証明書」等、請求機関の名称、所在地及び代表者名が分かる書類を添付してしださい。

【社員が代表者に代わって請求する場合】

▼代表者事項証明書(発行日から3か月以内の原本)

▼社員証または,代表者からの委任状(申請書に代表者の押印がない場合)

戸籍に関する証明の場合

戸籍に関する証明の場合
  必要書類 備考
1 申請書

住民票・戸籍・印鑑登録証明書交付申請書(PDFファイル:207.2KB)に次の必要事項を記入してください。

▼来庁者の住所・氏名・生年月日・電話番号

▼事務所の所在地(代表者の場合は主たる事務所、社員等の場合は所属事務所)、法人等の名称、代表者氏名、代表者印または会社印もしくは申出責任部署の責任者の私印の押印

▼具体的な請求理由

▼必要な方の氏名・生年月日・本籍・戸籍筆頭者

2

関係資料

(疎明資料)

契約書の写しなど,必要な方との関係が分かるものを添付してください。
また、契約時の法人名が異なる場合は、繋がりが分かる書類等も添付してください。

3 窓口に来庁される方の本人確認書類

▼1点でよいもの…マイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード、パスポート など

▼2点以上必要なもの…健康保険証、年金手帳、社員証 などから2点

4 権限確認書類

【代表者が直接請求する場合】

▼代表者事項証明書(発行日から3か月以内の原本)

※法務局に登記されておらず、県や国の機関から認可を受けている団体については、その機関から「認可を受けている旨の証明書」または「印鑑証明書」等、請求機関の名称、所在地及び代表者名が分かる書類を添付してしださい。

【社員が代表者に代わって請求する場合】

▼代表者事項証明書(発行日から3か月以内の原本)

▼社員証または,代表者からの委任状(申請書に代表者の押印がない場合)

関連様式

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〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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