住民票等に旧氏(旧姓)が記載できるようになりました!
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令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑証明に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、各種の契約や銀行窓口の名義に旧氏が使われる場面で、その証明に使えたり、就職・転職等など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができたりするなど、さまざまな場面で旧氏を使用しやすくなりました。
旧氏(旧姓)を併記する手続き
旧氏が記載されている戸籍謄本等をお持ちの上,住民登録をしている市町村へ申請してください。
旧氏(旧姓)併記に関する詳細は,総務省のホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」をご覧ください。
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村民生活部 住民課 住民担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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更新日:2023年10月17日