自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供及び除外申出制度について

更新日:2026年02月25日

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自衛隊への募集対象者情報の提供について

自衛隊の主な役割は、自衛隊法で「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。」と定められています。自然災害をはじめとする各種災害が発生した際には、災害派遣を行い、人命救助、捜索、被災者の生活支援、被災地での復旧など様々な活動にあたります。

自衛官及び自衛官候補生の募集事務は、自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条により、市町村の法定受託事務となっています。

村では、法令に基づき、防衛大臣の求めに応じて、自衛官等募集に必要な情報(募集対象者情報)を自衛隊茨城地方協力本部に提供しています。提供された情報は、自衛隊が自衛官等募集に関する案内を対象者へ送付するために活用されます。

なお、個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、個人情報の利用及び提供を制限する一方で、法令に基づく場合には提供を行うことができると規定されています。自衛隊への募集対象者情報の提供は法令に基づいて行うものであるため、同法との関係においても適正な事務となっています。

関係法令

自衛隊法第97条第1項

都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

自衛隊法施行令第120条

防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

提供される情報の内容

村に住民登録がある日本人のうち、情報提供を行う年度中に18歳又は22歳に到達する方の氏名、住所、生年月日及び性別の情報

自衛隊に御自身の情報が提供されることを望まない方へ(除外申出について)

自衛隊への情報提供を望まない場合には、村に対して除外申出を行うことにより、自衛隊に提供する情報から御自身に関する情報を除外することができます。(除外を希望する年度ごとに申出の手続きを行う必要があります。)

令和8年度の除外申出対象者

村に住民登録がある日本人のうち、以下のいずれかに該当する方(令和8年度中に18歳又は22歳に到達する方)

  • 平成20年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた方
  • 平成16年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方

申出期間

令和8年2月25日(水曜日)から令和8年4月30日(木曜日)まで(必着)

申出方法

以下のいずれかの方法により、申出の手続きを行ってください。

1 オンラインで申出を行う場合(対象者本人のみ)

除外申出対象者本人に限り、パソコンやスマートフォンからオンラインで申出手続きを行うことができます。

オンラインで申出を行うためには、除外申出対象者本人のマイナンバーカードの署名用電子証明書が必要となります。

オンラインでの申出は、以下のリンクをクリックするか、QRコードを読み込んでください。(いばらき電子申請・届出サービスへ移動します。)

除外申出いばらき電子申請QRコード

2 郵送で申出を行う場合

郵送で申出を行う場合は、東海村役場住民課あてで、以下の必要書類を郵送してください。

なお、内容について電話で確認する場合がありますので、必ず申請書に電話番号を記入してください。(電話番号は、平日の日中につながる番号を御記入ください。)

(ア)申出対象者本人が郵送で申出する場合
  • 自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外申出書
  • 本人確認書類の写し(コピー)
(イ)法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)が郵送で申出する場合
  • 自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外申出書
  • 法定代理人の本人確認書類の写し(コピー)
  • 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)。ただし、親権者又は未成年後見人が申出する場合で、登録対象者本人の本籍が申出時点で東海村にあるときは、省略することができます。
(ウ)任意代理人が郵送で申出する場合
  • 自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外申出書
  • 任意代理人の本人確認書類の写し(コピー)
  • 除外申出対象者本人が作成した委任状

3 住民課の窓口で申請する場合

申出受付窓口は、東海村役場住民課(役場行政棟1階)です。

申出の際は、「自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外申出書」のほか、次の書類をお持ちください。

(ア)申出対象者本人が窓口で申出する場合
  • 本人確認書類
(イ)法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)が窓口で申出する場合
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)。ただし、親権者又は未成年後見人が申出する場合で、登録対象者本人の本籍が申出時点で東海村にあるときは、省略することができます。
(ウ)任意代理人が窓口で申出する場合
  • 任意代理人の本人確認書類
  • 除外申出対象者本人が作成した委任状

留意点

  • 本人確認書類とは、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険の資格確認書等です。

  • 郵送で申請を行う場合に、本人確認書類としてマイナンバーカードの写しを添付する場合は表面(顔写真のある側)の写しを添付してください。裏面(マイナンバーの記載がある側)は不要です。

  • 郵送で申請を行う場合に、本人確認書類として健康保険の資格確認書の写しを添付する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)した上で添付してください。

  • いずれの方法で申出を行った場合も、申出の受理後、「除外申出受理通知書」を役場から郵送します。通知書の発送は、申出を受理した月の翌月中旬頃の予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 住民担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033

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