臨時運行許可(仮ナンバー)について

更新日:2019年12月23日

車検切れなどの理由で、本来公道を走行できない自動車(250CCを超える二輪車を含む)を特定の目的に使用する場合に、臨時に運行を許可するものです。
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を貸し出します。

必要なもの

自動車確認書面

自動車検査証などの車台番号の確認できるものをお持ちください。抹消登録証、通関証明書、メーカー発行の譲渡証明書、車台番号の拓本などでも構いません。

自動車損害賠償責任保険証明書

運行期間中に有効なもので、必ず原本をお持ちください。

印鑑

認印が必要です。法人申請の場合は、代表者印または社判が必要です。

本人確認できるもの

初めて申請される方は、運転免許証などの身分証明書が必要です。

使用目的

新規登録、継続審査、販売引渡し、ナンバープレートの再交付などに伴う回送が対象です。
(注意)単に車を移動するだけや、販売のための試乗という目的では許可をすることができません。

貸出期間

最大5日以内で,必要最小限の日数です。

手数料

1件 750円

注意事項

有効期間満了後、5日以内にナンバープレートと許可証を返却してください。

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 住民担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033

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