他人のごみの持ち込みについて
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一般廃棄物収集運搬許可がない場合 他人のごみの運搬はできません
無償であっても,一般廃棄物収集運搬許可を得ずに他人のごみを運搬した場合,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条に基づき罰則が科されることがあります(5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金またはこの併科)。
・ごみを持ち込むことができる人は,原則としてごみの排出者本人と同居しているご家族に限ります。
・本人が車を運転できない場合は必ず本人(または同居している家族)が同乗して持ち込んでください。
・ 一緒に住んでいない親族の方が持ち込む場合も本人(または同居している家族)が同乗して持ち込んでください。
・近隣の方や知り合いのごみを清掃センターに運搬することは違法行為につながります。親切心からの行動でも違法行為につながりますので,十分注意してください。
・ (同居している家族がいない方で)入院や寝たきり等のやむを得ない事情※1により別居の家族が持ち込みを行う場合は,清掃センターまでご相談ください。実家(空き家)の片付けも同様となります。
※1 「排出者が忙しいため」はやむを得ない事情にあたりません。
家庭ごみの収集運搬をお願いするときは,必ず東海村の一般廃棄物収集運搬許可を持つ事業者に依頼してください。

この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 環境政策課 ごみゼロ推進室(清掃センター内)
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村大字村松2083
電話番号:029-282-7289
ファックス:029-282-0763
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更新日:2026年07月02日