新築・建替えしたときは(住居表示建物新築届出による住居表示の設定)

更新日:2023年10月17日

住居表示実施区域に建物を建てたときには届出が必要です。

この届出は、住居表示実施区域内に新築(建替えを含む)などした場合に、その建物に対して住居番号を設定するための届出です。
住居番号は新しい住所として使うための番号で、この番号が決まらないと住民登録(転入・転居等)の手続きをすることができません。
また、建替えの場合でも、出入口(玄関ドア)の位置が変わっている場合には住居番号(住所)が変わることがありますので、必ず届出書の提出をお願いします。

届出をする時期

新築、建替えされた建物の出入口(玄関ドア)が外部から確認できる状態になったとき。

届出をする人

建築主のほか,建築業者、行政書士、不動産業者など代理の方も可能です。

届出に必要な書類(新築の場合)

1 住居表示に係る建物新築届出書(様式第2号)(PDFファイル:54.6KB)

2 建築確認済証と確認申請書(第一面・第二面)の写し

3 案内図(建物の場所を示す図面)

4 配置図(主な出入口と道路の位置関係が分かる図面)

5 平面図(建物の大きさ、玄関の位置が分かる図面)

6 立面図(建物の外観が分かる図面)

住居番号決定までの期間

▼建築場所の現地調査を行い,概ね一週間程度で決定いたします。

▼住居番号決定次第、「街区符号及び住居番号設定・変更・廃止通知書」と「住居番号表示板」をお渡しします。

住居番号表示板の設置場所

門柱または玄関の概ね1.6メートルの高さの,歩行者から見やすい場所に取り付けてください。

住居番号表示板の仕様

▼縦60ミリメートル、横120ミリメートルの寸法で、横の表記を原則としています。

▼表示に使用する数字はアラビア数字とし、書体はユニバース・メディウム、色彩は2色構成で地色は青緑色、文字及び数字は白抜きです。

関連様式

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 住民担当

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