貯水槽水道の管理について
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- ビルやマンションなどの3階以上の建物では,水圧が不足するため水道水を一度受水槽に受けてから給水するようになっていることがあります。
- 水質が悪化しないようにするため,受水槽の設置者及び管理責任者は,水道法・茨城県給水施設条例の定めるところにより,清掃・施設の管理をしなければならないことになっています。
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建設部 水道課 工務担当
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更新日:2019年12月23日