妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設されました

更新日:2020年06月30日

令和2年6月10日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設されました。

これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反を行うことは厳正な取締りの対象となります。

 

違反した場合

・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・違反点数25点

・免許取消し(欠格期間2年 ※前歴や累積点数がある場合には最大5年)

が科せられます。

 

さらに、当該違反行為(妨害運転)により著しい交通の危険を生じさせた場合は、

・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

・違反点数35点

・免許取消し(欠格期間3年 ※前歴や累積点数がある場合には最大10年)

が科せられます。

妨害運転(あおり運転)の対象となる一定の違反10類型

・通行区分違反

・急ブレーキ禁止違反

・車間距離不保持

・進路変更禁止違反

・追越し違反

・減光等義務違反

・警音器使用制限違反

・安全運転義務違反

・最低速度違反(高速自動車国道)

・高速自動車国道等駐停車違反

あおり運転を受けたときは

安全な場所から110番通報をしましょう。

・駐車場など、事故にならない場所に停車しましょう。

・高速道路では、路肩に停止せず、サービスエリアやパーキングエリアに避難しましょう。

・相手の挑発に乗らず、ドアロックして、車外に出ないようにしましょう。

ドライブレコーダーを備えることも、未然防止になり、トラブルの記録手段として有効です。

思いやり・ゆずり合いの気持ちで安全運転をしましょう。

・車を運転するときは、周囲の車の動きに注意し、相手を思いやり、ゆずり合いの気持ちを持ちましょう。

・交通事故防止のために、前の車が急に止まっても、これに追突しないような安全な速度と車間距離をとりましょう。

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