道路交通法が改正されます!

更新日:2019年12月23日

道路交通法の改正で、平成29年3月12日から準中型免許が新設,75歳以上のドライバーの認知機能チェックが強化されます。

準中型免許新設

  1. 「準中型免許」の新設により,18歳から運転できる自動車の範囲が広がります。
  2. 普通免許で運転できる自動車の範囲が狭まります。
  3. 改正前に取得した普通免許で運転できる自動車の範囲は,改正後も変わりません。

改正にかかわる各免許の受験資格

改正前

  • 普通免許18歳以上
  • 中型免許20歳以上で,普通免許または大型特殊免許の期間が通算して2年以上
  • 大型免許21歳以上で,中型免許,普通免許または大型特殊免許の期間が通算して3年以上

改正後

  • 普通免許18歳以上
  • 準中型免許18歳以上
  • 中型免許20歳以上で,準中型免許,普通免許または大型特殊免許の期間が通算して2年以上
  • 大型免許21歳以上で,中型免許,準中型免許,普通免許または大型特殊免許の期間が通算して3年以上

75歳以上のドライバーの認知機能チェックが強化

免許証更新時には

  1. 「認知機能検査」で「認知症のおそれあり」と判定された人は,専門医の診断が義務づけられます。
  2. 「認知機能検査」の結果により,高齢者講習の時間が延長されます。

規定の違反行為をしたら

  1. 臨時に「認知機能検査」が実施され,「認知症のおそれあり」と判定された人は,専門医の診断が義務づけられます。
  2. 「認知機能検査」で「認知機能の低下」があった場合,「臨時高齢者講習」が実施されます。

臨時認知機能検査の対象となる違反行為

  • 信号無視
  • 一時不停止
  • 安全運転義務違反(わき見や操作ミスなど)ほか15項目

制度についての詳細は、茨城県警察にお問合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 環境政策課 生活環境保全担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944​​​​​​​

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