「自転車運転者講習制度」「自転車安全利用五則」をご存知ですか?
道路交通法の改正で、平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が新設されました。
自転車運転中に信号無視や危険行為をくり返すと、「自転車運転者講習」を受けることになります。
講習の対象となる危険行為
- 信号無視
- 一時不停止
- 酒酔い運転ほか11項目
自転車は「車両」です。
自転車に乗るときは交通ルールを守り、「自転車安全利用五則」を遵守しましょう。
自転車安全利用五則

- 自転車は車道が原則,歩道は例外
自転車は車道の左側通行が原則ですが,次の場合は歩道を通行することができます。- 歩道通行可の標識がある場合
(村内の自転車が通行できる歩道の位置は,添付ファイルをご覧ください。) - 運転者が13歳未満の幼児・児童や70歳以上の高齢者の場合
- 車道や交通の状況からみてやむをえない場合
- 歩道通行可の標識がある場合
- 車道は左側を通行

- 歩道は歩行者優先で,車道寄りを徐行
歩行者の通行をさまたげる場合は,自転車が一時停止しなければなりません。 - 安全ルールを守る
- 飲酒運転や二人乗り,並進の禁止
- 夜間はライトを点灯
- 信号を守る
- 交差点での一時停止と安全確認
- 子どもはヘルメットを着用
制度についての詳細は、茨城県警察にお問合わせください。
関連資料
東海村内で自転車が通行できる歩道 (PDFファイル: 191.0KB)
関連リンク
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村民生活部 環境政策課 生活環境保全担当
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更新日:2019年12月23日