『令和8年度 県民交通災害共済』の加入申込みを開始しました。

更新日:2026年02月02日

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  村では、令和8年度『県民交通災害共済』の加入申込みを令和8年2月2日から受け付けています。

受付窓口

行政棟4階 環境政策課

県民交通災害共済とは

茨城県内の全市町村で構成されている茨城県市町村総合事務組合が実施している共済制度です。加入者の方が交通事故に遭ってけがをされ、病院等で治療を受けた場合、治療実日数に応じて定額の見舞金をお支払いする制度です。

対象となる交通事故

  1. 自動車、バイク、自転車等、車両運転中及び乗車中における事故(転倒含む)
  2. 歩行中に走行中の車両と接触した等の事故
  • (注意)上記交通事故の発生場所は、国内の道路上での事故が対象となります。

加入資格

東海村に住民登録をされている方

共済期間

令和8年4月1日~令和9年3月31日(1年間)

(注意:令和8 年4月1日以降加入の場合は、申込日の翌日から令和9 年3月31日まで)

会費

  • 一般…900円
  • 中学生以下(令和8年4月1日現在)…500円

お支払い見舞金

  • 死亡見舞金…100万円
  • 傷害見舞金…2~30万円
  • 身障見舞金…50万円  

見舞金請求手続き(交通事故でけがをしてしまったら)

●環境政策課に電話連絡の上お越しください。事故の状況をお聞きし、必要な書類の説明をいたします。その後、書類をそろえていただき、あらためて窓口にお越しください。なお、交通事故にあったとき(自損事故も含む)は、すぐに警察署に届け出て、後日、自動車安全運転センター所長発行の「交通事故証明書」を交付してもらえるようにしてください。(この証明書がないと見舞金が制限されます)

●必要な書類

1.会員証【受傷時、加入していたことがわかるもの】

2.運転免許証【免許の必要な車両を運転中の事故の時】

3.交通事故証明書【自動車安全運転センター所長発行のもの】

※交通事故証明書(受傷した会員の氏名が記載されているもの)が提出出来ないときは、「申立書」により見舞金を請求することが可能ですが最高3万円までの給付となります。(過去3年の共済年度以降2回以上給付を受けている場合を除く)

4.所定の診断書(施術証明書)

5.委任状【受傷者(未成年者《18歳未満》の場合は親権者)以外の方が請求する場合は委任状が必要です。】

※上記の書類のほか必要と認める書類の提出を求める場合があります。

※会員または見舞金受取人に重大な過失がある事故の場合には、見舞金の給付が制限される場合があります。

※R5年度(R5.4.1)以降に本共済制度による共済見舞金を2回以上受給されたことがある会員が、今回共済期間中に請求される場合には、「交通事故証明書」と「医師の診断書」の提出が必須となります。

 

請求期限

事故日の翌日から起算して2年以内となります。

※請求期間経過後の請求は、無効になります。

申込方法

環境政策課生活環境保全担当(役場行政棟4階)備え付けの申込書に必要事項を記入の上、会費を添えてお申し込みください。

その際、令和7年度の会員証(加入時に控えとして渡されたもの)をお持ちの方は、ご提示をお願いします。  

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 環境政策課 生活環境保全担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944​​​​​​​

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