公立学校施設整備計画に係る事後評価について

更新日:2019年12月23日

地方公共団体は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1の規定に基づき、公立学校施設整備計画の期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価、(以下、「事後評価」という。)を行い、これを公表しなければならないこととなっています。

村では、平成28年度小学校の非構造部材等の耐震補強工事を施工・完了したことに伴い、その内容について事後評価を行い公表いたします。

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