東海村の学校給食

1 学校給食申込書の提出をお願いします
「学校給食等申込書」は、学校給食の提供を申し込むお手続きです。全ての保護者の皆様にご提出いただきます。児童生徒おひとりにつき1枚記入の上、学校に提出してください。
なお、学校給食の提供を受けなくなる場合は、「学校給食等変更届」を提出してください。
●学校給食等申込書(様式)(Wordファイル:34.5KB)
2 学校給食費について
学校給食法第11条第2項により、保護者が負担することになっている学校給食費は、学校給食の運営に関する経費のうち、学校の設置者(東海村)が負担するものとして法令で定められた経費を除いた金額となっています。
東海村では、学校給食の1食当たりの単価及び月額を食材実費相当額と定め、保護者の皆様に、この金額を給食費としてご負担いただくことになります。
※年間の給食費(年額)を11回で等分した額を月額としておりますので、給食提供の少ない月も同額となります。
| 1食当たりの給食費の単価 | 給食費の月額 | 給食費の年額 | |
| 小学校 | 無償※ | - | - |
| 中学校 | 260円 | 4,600円 |
50,600円 |
※学校給食費の無償化の対象者は、村立小学校に在籍し、東海村学校給食の提供を受けている児童となります。
※小学校児童の学校給食費は、令和7年度までは月額4,200円、令和8年度から無償となります。
※臨時で喫食する児童については、月額4,200円、日額235円となります。
給食費の負担軽減における村での支援について
村では、保護者の負担軽減対策として、学校給食費の一部を負担しています。
施策1:地産地消の観点から、東海村産の精米の購入費用を村が負担します。
施策2:昨今の物価高騰により、給食の食材費用についても高騰が続いていることから、 材料費の一部を村が負担します。
3 口座振替日(9回/年)について
| 給食提供月 | 口座振替日 | 給食提供月 | 口座振替日 |
| 4月 | 5月20日 | 10月 | 10月20日 |
| 5月 | 5月20日 | 11月 | 11月20日 |
| 6月 | 6月22日 | 12月 | 12月21日 |
| 7月 | 7月21日 | 1月 | 1月20日 |
| 8月 | ー | 2月 | 2月22日 |
| 9月 | 9月24日 | 3月 | 2月22日 |
●学校給食費は、年間の学校給食費を年9回に分けお支払いただきます。
●口座振替手数料は、村が負担します。
●口座振替日が、土・日・祝日の場合、振替日は翌営業日となります。
●4・5月分は5月20日に、2・3月分は2月22日に、それぞれ2か月分をまとめて引落しをします。
●入金忘れ等で振替不能となった場合は、2回目の引落しは行っておりません。
残高不足にならないようお願いします!
※残高不足などの理由で、振替不能となった場合は、村教育委員会より納付書を発行し、郵送にて保護者の皆様に送付しますので、金融機関にて学校給食費のお支払いをお願いします。
学校給食費を納めないでいると・・・
●学校給食費は、学校給食法に基づき、食材費相当額を保護者が負担するものです。
●給食費の滞納は、正しく納入している保護者との公平性を欠くだけでなく、学校給食の運営に支障をきたします。
●指定する期日までに納付の確認ができない場合は、督促状を送付しますので、金融機関にてお支払いをお願いします。
●長期にわたり支払いが確認できない場合は、裁判所へ申し立てを行い、法的措置をとる場合があります。

4 口座振替依頼書の提出をお願いします
●学校給食費のお支払いは原則「口座振替」とします。
●口座をお持ちでない方や学校給食費のお支払い時期までに口座登録の手続きが完了しなかった方は納付書にてお支払いただきます。
●振替口座の変更は、各自金融機関で手続きをお願いします。手続きが完了するまでの間は旧口座からの振替となります。
●口座振替は、下記の金融機関が利用できます。

5 入院等により、学校給食を食べられない場合
●食材の発注の都合上、学校給食費の請求をすぐに止めることはできません。
●ケガや病気等により、6日以上、学校給食の提供を受けないことが見込まれる場合は、通学先の学校へ連絡のうえ、「学校給食停止届」を学校に提出してください。
●停止届提出日の3日目(休日等を除く)から、学校給食費の請求を止めることができます。

6 食物アレルギー等により、学校給食の全部・一部を食べられない場合
●完全弁当対応の場合は、口座振替依頼書の提出は不要です。
●一部弁当対応の場合は、口座振替依頼書を提出してください。
●食物アレルギー等により、飲用牛乳を除去する場合には、学校給食費から減額する制度を設けています。
※食物アレルギー対応等については、身体的理由等によるものを対象とし、嗜好による一部停止は認めていません。医師の診断に基づく「学校生活管理指導表」の提出が必要になります。
7 学校給食費の支援について
●経済的な理由により、支援が必要と認められる児童・生徒の保護者に対し、援助等(学校給食費や修学旅行費、学用品費等)を行っています。
●就学支援に関する内容は、通学している学校または学校教育課にお問い合わせください。


8 そのほか(提出書類の流れ)

この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 学校教育担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944
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更新日:2026年03月19日