生活保護について

更新日:2019年12月23日

保護を受けるまでの手続き

生活保護制度

病気やけがで働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなったり、年をとって収入が少なくなったりなどの様々な事情で、私たちは生活費や医療費の支払いに困ることがあります。このようなとき、自分たちの能力や資産などを活用し、精いっぱい努力しても、なお生活ができない場合に、国が憲法第25条(「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」)の理念に基づき、一定の基準に従って最低生活に不足する分についてお金や物を支給し、一日も早く自立した生活をしてゆけるように支援する制度が、生活保護制度です。東海村は、茨城県が実施機関となります。

保護を受ける前に

次のような努力をしても生活できないときは、保護が受けられます。

  • 働ける人は能力に応じて働き、自分の力で生活できるよう努めてください。
  • 保有する現金や預貯金は生活費に充ててください。
  • 生命保険に加入している場合は、原則として解約し、返戻金を生活費に充ててください。
  • 親・子ども・兄弟姉妹など、民法上の扶養義務者からできるだけ援助を受けてください。
  • ほかの社会保障制度(傷病手当、失業保険、労災保険、国民年金、厚生年金、児童手当、児童扶養手当など)で受けられるものはすべて受けてください。
  • 自動車の保有は認められません。処分して生活費に充ててください。
  • 処分価値の高い貴金属、有価証券などは処分して生活費に充ててください。
  • 現在居住している建物・宅地については原則的に保有が認められますが、それが著しく保有価値の高い場合は、売却して生活費に充ててください。なお、ローン付き住宅の保有は認められません。
  • 自分が耕作し、収益のある田畑は保有を認められることがありますが、耕作できない土地については売却若しくは賃貸して生活費に充ててください。
  • 山林・原野の保有は原則として認められません。処分して生活費に充ててください。

保護はこんなときに受けられます

生活保護は原則として一緒に生活している家族すべてをひとつの世帯として、世帯ごとに適用します。そして、国が決めている基準(最低生活費)に比べて、世帯全体の収入額が不足する場合に、その不足する分を保護費として支給します。

最低生活費とは

それぞれの世帯の状況に応じて、国が決めている保護基準をもとに計算されます。

収入とは

あなたやあなたの家族が働いて得た収入、年金や手当など他の法律により支給される金銭、親族からの援助、預貯金、保険金、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯の収入全部を合計したものです。

保護の種類

生活保護には次の8種類の扶助があり、国が定めている基準に従って支給されます。

保護の種類の一覧
保護の種類 内容
生活扶助 衣食その他日常生活に必要なものの給付
教育扶助 義務教育に必要な学用品、教材費等の給付
住宅扶助 家賃、地代、住宅補修代等の給付
介護扶助 介護に必要なものの給付
医療扶助 医療に必要なものの給付
出産扶助 出産に必要なものの給付
生業扶助 生業や技能修得に必要なものの給付
葬祭扶助 葬祭に必要なものの給付

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課 地域福祉推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
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