平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:2026年08月19日

ページID : 13777

概要

平成25年(2013年)から3年間かけて国が実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法であるとの判断が下されました。この判決を受け、当時の受給者に対し、従来の水準と新たな水準との差額分の追加給付を実施します。

追加給付の詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

追加給付対象世帯

平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの期間に生活保護を受給していた全ての世帯。

・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの期間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。

申出について

申出が不要な世帯

・平成25年8月から現在まで、継続して生活保護を受給している世帯

・平成25年8月以降に東海村で生活保護が廃止となったが、現在、東海村で再度生活保護を受給している世帯(廃止時点と現在で世帯主が同一者の場合

申出が必要な世帯

・平成25年8月以降に東海村で生活保護が廃止となり、現在まで再度受給していない世帯

⇒廃止時点の世帯主による申出が必要となります。

・現在、東海村で生活保護を受給しているが、平成25年8月以降に東海村以外の自治体で受給していた期間がある世帯

⇒東海村以外の自治体で受給していた当時の世帯主から、当時受給していた自治体への申出が必要となります。

・平成25年8月以降に東海村で生活保護が廃止となったが、現在、東海村で再度生活保護を受給している世帯(廃止時点と現在で世帯主が異なる場合

⇒廃止時点の世帯主による申出が必要となります。

申出期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日

様式及び必要書類

様式及び必要書類につきましては、下記の厚生労働省ホームページよりダウンロードいただけるほか、東海村福祉部地域福祉課窓口にてお渡しすることも可能です。

申出書提出窓口

申出書の提出窓口は、茨城県福祉部福祉人材・指導課 追加給付担当になります。

住所:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番地6 茨城県庁15階

電話番号:029-301-2294

受付時間:平日8時30分から16時30分

※上記窓口での受付対象は、過去に茨城県内の12町村(茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町)で生活保護を受給していた場合に限ります。

追加給付に関するお問い合わせ先

追加給付全般や最高裁判決の内容等への意見や問合せにつきましては、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)へお問い合わせください。

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日9時00分から17時00分 ※8月から10月は土日祝日も開設しております。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課 地域福祉・地域医療推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート
このページは探しやすかったですか
このページの内容は分かりやすかったですか
分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)
ご意見などございましたらご記入ください。