地域支え合い活動団体補助制度について

更新日:2026年03月03日

ページID : 6474

地域支え合い活動団体補助制度とは?

この制度は、東海村地域支え合い活動団体支援補助金交付要綱に基づき、地域において介護予防活動を提供する団体の育成・支援を目的とした補助金制度です。
申請様式につきましては、ページ下部の関連資料にありますのでご活用ください。

対象団体

65歳以上の高齢者を対象として介護予防活動を実施する地域の団体で、以下のすべてに該当するもの
(但し、営利目的・政治・宗教活動団体等は除く)。

  1. 年度内に行う介護予防活動の回数が10回以上である団体。
  2. 村内に在住又は在勤する5人以上のスタッフで構成されている団体。
  3. 活動拠点が村内にある団体。
  4. 同一の会計年度内に、国・県・村又は社会福祉協議会等から補助金等の交付を受けていない団体。(2重での補助は認められません
  5. 自主的・継続的な活動ができる団体。
  6. 行政や地域包括支援センターと協働できる団体。
  7. 地域に対し開かれた活動ができる団体。(利用者の受入れ範囲を全村域とすること

対象となる活動と補助金交付上限額

対象となる活動は、【介護予防活動】です。補助金の交付額は、対象活動にかかった(かかる)費用や年間活動回数により異なります。

介護予防活動

一回の活動時間が1時間30分を越え、かつ参加者(スタッフを含む)が5人以上で実施する以下のいずれかの活動

  1. 要介護状態になることの予防を目的とする健康づくり・介護予防に関する活動
    (例)体操教室・認知症予防教室・料理教室等
  2. 孤立やひきこもり防止を目的とする居場所づくり活動やサロンの開催

年間開催回数と補助金交付上限額の一覧

年間開催回数 補助金交付上限額
10回から20回まで 5万円
21回から40回まで 10万円
41回から60回まで 20万円
61回以上 30万円

生活支援サービスの提供

 

主な補助対象経費の一覧
報賞費 講師謝礼、
スタッフ謝金(1日300円を限度)等
旅費 研修・会議等の交通費等
消耗品費 事務用文具類、資料代、食器類等
備品購入費 購入単価3万円以下のものに限る
光熱水費 事務所等の電気、ガス、水道代等
通信運搬費 郵便料、宅急便料金、通信代、インターネット通信料等
保険料 損害保険料、火災保険料、自動車損害保険料等
使用料・賃借料 施設使用料、パソコンリース料等

なお、詳細につきましては、高齢福祉課高齢支援担当(電話番号:029-282-1711 内線番号:1134)までお問合せください。

関連資料

関連リンク

Office Mobile

Wordファイルをご覧いただくためには、Word Mobile が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部地域福祉課 高齢支援担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
メールフォームによるお問い合わせ