老人保護措置事業
ページID : 2474
環境的・経済的理由などのやむを得ない理由により、自宅での生活が困難となった高齢者に対し、養護老人ホームへ入所措置を実施します。
■対象者:65歳以上の高齢者で、下記条件を満たす方
1.入院加療を要する病態でないこと
2.家族や住居の条件等、現在置かれている環境の下では、在宅において生活
することが困難であると認められる方
3.経済的条件に合致すること
(市町村民税の所得割額は非課税 他)
■入所施設:養護老人ホーム
■費用負担:
1.入所者本人
年金等、前年の収入に応じて費用の徴収があります。
2.扶養義務者
前年度分の課税状況に応じて、費用の徴収があります。
■その他: 措置としての入所は、村による措置の決定に基づいて行われます。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉部地域福祉課 高齢支援担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年03月03日