高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種・任意接種)

更新日:2026年02月13日

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肺炎球菌感染症について

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

肺炎球菌ワクチン予防接種とは

高齢者の肺炎の原因のなかで、最も頻度の高い「肺炎球菌」という細菌感染を予防するワクチンです。
肺炎球菌には90種類以上の型がありますが、肺炎球菌ワクチン接種により、そのうちの複数種類に対して免疫をつけることができます。

※肺炎球菌ワクチンはすべての肺炎に有効ということではありません。

肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業

令和8年4月1日から,予防接種関係法令の改正により,高齢者肺炎球菌予防接種に使用されるワクチンの種類が変わります。これに伴い,予防接種費用が増額となるため,対象者・村の助成額・自己負担額等も変更となります。(予定)

今後接種を希望される方は,下記一覧表を確認の上,接種を受けてください。

 

肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業

  定期の予防接種
(予防接種法に基づく予防接種)
任意の予防接種
(予防接種法に基づかない予防接種)
  令和8年3月31日まで 令和8年4月1日から 令和8年3月31日まで 令和8年4月1日から
対象者 村に住民登録があり,以下の要件のいずれかに該当する方
(過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種された方を除く)
・接種日現在65歳の方
・接種日現在60歳以上65歳未満で,心臓,腎臓,呼吸器の機能に障がい又はHIVにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方
村に住民登録があり,以下の要件のいずれかに該当する方
(過去に肺炎球菌ワクチンを接種された方を除く)
・接種日現在65歳の方
・接種日現在60歳以上65歳未満で,心臓,腎臓,呼吸器の機能に障がい又はHIVにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方
村に住民票がある70歳以上の方で,過去5年間に肺炎球菌ワクチン予防接種を受けていない方

村に住民票がある66歳以上の方で,20価肺炎球菌ワクチン予防接種を受けていない方

※令和8年3月31日までに村の助成を受けて肺炎球菌予防接種を受けた方は,前回接種日から1年経過後に接種することができます。

接種回数 1回 5年に1回 1回
ワクチン 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックス) 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20) 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックス) 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20)
自己負担額

接種費用の2分の1の額(上限4,000円)

 

接種後、医療機関へ直接お支払いください。


※生活保護を受けている方は無料です。保健センターで「免除券」の交付を受けてください。

医療機関ごとの接種費用から,村の助成額6,000円を差し引いた額

 

接種後、医療機関へ直接お支払いください。

 

※生活保護を受けている方は無料です。保健センターで「免除券」の交付を受けてください。

接種費用の2分の1の額(上限4,000円)

 

接種後、医療機関へ直接お支払いください。

※生活保護を受けている方は無料です。保健センターで「免除券」の交付を受けてください。

医療機関ごとの接種費用から,村の助成額6,000円を差し引いた額

 

接種後、医療機関へ直接お支払いください。

 

※生活保護を受けている方は無料です。保健センターで「免除券」の交付を受けてください。

村の助成額

接種費用の2分の1の額

※自己負担額が4,000円を超える場合は,接種費用から4,000円を差し引いた額

6,000円

※接種費用の半額を見込んでいます。

接種費用の2分の1の額

※自己負担額が4,000円を超える場合は,接種費用から4,000円を差し引いた額

6,000円

※接種費用の半額を見込んでいます。

接種場所 ・村内委託医療機関
・村外協力医療機関
※村外医療機関では,村が発行する予診票を使用できない場合がありますので,事前に医療機関へお問い合わせください。
村内委託医療機関
※任意予防接種の予診票は村外では使用できません。村外での接種は全額自己負担となります。
接種方法 接種対象者には、65歳の誕生日前後に予診票を発送します。
委託医療機関で接種を受けてください。

※予診票を紛失した方や転入された方は保健センターへご連絡ください。接種に必要な予診票・接種済証・案内文をお渡します。
事前申請が必要となります。
ご希望の方は保健センターへお問い合わせください。接種履歴を確認の上,接種に必要な予診票・接種済証・案内文をお渡します。その後村内委託医療機関で接種を受けてください。
救済制度 予防接種法に基づく健康被害救済制度があります。 任意予防接種(予防接種法に基づかない接種)の救済制度である,独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度があります。

村内委託医療機関

村内医療機関一覧(50音順)

医療機関名 住所 電話番号 予約
石井整形外科クリニック 東海村東海3-2-11 029-270-5141
いばらき診療所とうかい 東海村石神内宿1724-1 029-283-4110
茨城東病院 東海村照沼825 029-282-1151
植村整形外科クリニック 東海村舟石川689-7 029-270-5117
うすい内科クリニック 東海村東海2-7-11 029-229-0855
尾形クリニック 東海村村松375 029-282-4781
村立東海病院 東海村村松2081-2 (予約専用番号)
029-282-2615
東原クリニック 東海村白方1707-1 029-283-2301 不要
武藤小児クリニック 東海村石神内宿2245-10 029-282-7722 不要

 

副反応が起こった場合

予防接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れる、全身のじんましん、嘔吐、高熱等が現れたら、接種医療機関にご相談ください。

その他

詳細は,決定次第お知らせいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康増進課

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-282-2797

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