救急搬送における選定療養費の徴収開始について

更新日:2024年10月30日

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救急搬送における選定療養費の徴収が開始されます

救急搬送における選定療養費について2

茨城県では、重篤な救急患者の受入れなど大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、令和6年12月2日(月曜日)午前8時30分から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収いたします。

※救急車による搬送が必要な緊急性がある症状については、引き続き選定療養費は徴収されません。緊急の場合は,これまで通りためらわずに救急車を要請してください。

茨城県の救急医療の現状と選定療養費の導入

本県の救急搬送件数は近年増加傾向にあり、令和5年(2023年)は14万件を超え、過去最多を更新しました。しかし、その6割以上が一般病床数200床以上の病院に集中し、うち約半数は軽症患者が占め、中には緊急性の低いケースも見受けられます。救急車の要請に対し、救急隊は原則搬送しなければならず、搬送を拒否することはできません

さらに、本年4月からの医師の時間外労働の上限規制強化の影響もあり、今後、救急医療現場の更なるひっ迫が懸念される状況となっております。

このままの状況が続くと、真に救急医療を必要とする緊急性の高い患者に医療を提供できず,救える命を救えなくなる事態が懸念されます。

このような現状から、本県の救急医療体制を維持するため、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、県内22の医療機関において選定療養費を徴収することになりました。

選定療養費とは?

選定療養費とは・・・

  • 平成28年度(2016年度)から義務化された、紹介状を持たずに大病院を受診する場合に患者に求められる、一定の負担(選定療養費)を指します。
  • 義務化された経緯は、医療機関はその機能・規模により地域で担う役割が異なる中、「とりあえず大病院を受診」という傾向になりやすく、一部の大病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等が増加が課題となっています。

急な病気やケガで救急車を呼ぶか迷った時は・・・

急な病気やケガで救急車を呼ぶか迷った時は、「茨城県救急電話相談」をご利用ください。症状に応じた適切な対処の仕方など、アドバイスを受けることができます。

○おとな救急電話相談(15歳以上)#7119または050-5445-2856

○子ども救急電話相談(14歳以下)#8000または050-5445-2856

その他

対象となる医療機関や、料金、緊急性の目安については、こちらから確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康増進課

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-282-2797

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