村有施設の耐震状況の公表について

更新日:2019年12月23日

  村では、平成23年3月に発生した東日本大震災の教訓を踏まえ、広域な被害を発生させる大地震を想定した防災対策を確立するため平成24年11月に「東海村地域防災計画」を改訂しました。本計画では、防災上重要な建築物の耐震化(注釈1)は、震災対策全体に対して果たす役割が大きいことから、重点的に推進するとしています。

被害情報の収集や災害対策本部の設置が求められる役場庁舎、負傷者の治療が求められる病院、避難所の設置が求められるコミュニティセンターや学校等は地震で被災しないようにしておかなければなりません。また、防災上重要と位置付けしている建築物に限らず公共の建築物の全般についても、平常時の利用者の安全確保だけではなく、災害時の拠点施設としての機能の確保の観点から耐震性の確保が求められています。  

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正(平成25年11月改正施行)により、病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする方が利用する建築物のうち大規模なものなどについて耐震診断(注釈2)を行った報告の義務付けとその結果を公表することとされました。  

報告義務(注釈3)がある村有の公共建築物の耐震診断はすべて終了しており、耐震診断の結果、耐震改修が必要と判定された施設(統廃合や改築等を計画している施設を除く。)については、計画的に補強工事(注釈4)を実施しています。

また、特定既存耐震不適格建築物(注釈5)に該当し耐震性を有していない施設は、建替えの工事に着手した小学校の校舎の1棟となっており、この施設が平成27年度に完成することですべての施設で耐震性が確保されることとなります。  

建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に基づき、村有の公共建築物並びに基幹避難所に指定された建築物及び附属する建築物の耐震診断の結果などの耐震状況に関する情報と合わせて、建築年代から推測した一戸建て住宅(併用住宅を含む。)及び共同住宅(長屋住宅、寄宿舎を含む。)の耐震化率に関する情報を村民のみなさまと共有することを目的として、耐震状況リストを作成しましたので公表いたします。   

  • (注釈1)耐震化:昭和56年に建築基準法が改正され、建築物の構造計算に関する基準が見直しされました。
    この見直しの基準(以下「新耐震基準」といいます。)により建設された建築物は、概ね震度6強の地震に対して転倒し、又は崩壊す危険性が低いとされています。このため、昭和56年以前の基準(以下「旧耐震基準」といいます。)で建設された建築物について耐震診断を行い、新耐震基準と同等以上の耐震性能を(以下「耐震性」といいます。)があるかどうかを診断します。そして、耐震性がないと診断された建築物については、計画的な補強工事等により耐震性を確保することをいいます。   
  • (注釈2)耐震診断:地震に対する安全性を評価することで、図面や現地調査により判断します。  
  • (注釈3)報告義務:建築物の耐震改修の促進に関する法律では、耐震診断を行い報告義務がある、多数の者が利用する一定規模以上の建築物を「要緊急安全確認大規模建築物」と規定しています。(建築物の用途等の詳細は別表耐震改修促進法における規制対象建築物要件一覧を参照してください。(例として、別表(い)欄に掲げる用途に供するもので階数と床面積の合計が(に)欄の該当各項に該当する既存の建築物をいいます。)  
  • (注釈4)補強工事:地震に対する安全性の向上を目的として行う工事。  
  • (注釈5)特定既存耐震不格適建築物:建築物の耐震改修の促進に関する法律では、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められる場合には、補強工事を行うべきとされる多数の者が利用する一定規模以上の建築物を「特定既存耐震不適格建築物」と規定しています。(詳しくは、別表耐震改修促進法における規制対象建築物要件一覧を参照してください。)(例として、別表(い)欄に掲げる用途に供するもので階数と床面積の合計が(ろ)欄の当該各項に該当するものをいいます。)

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