令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

更新日:2022年04月01日

対象世帯

1. 新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡,または重篤な傷病を負った世帯 (り患世帯)

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の収入減が見込まれ,下記の3つの全てに該当する世帯 (減収世帯)

(1)主たる生計維持者の令和4年の収入(事業収入,不動産収入,山林収入,給与収入)が,令和3年の当該収入と比べて30%以上減少が見込まれる世帯

(2)主たる生計維持者の令和3年の所得の合計が,1,000万円以下

(3)主たる生計維持者の「前年比30%以上減少見込みの収入に係る所得」以外の令和3年の所得の合計が400万円以下

※主たる生計維持者が非自発的失業者(会社都合等による離職)に該当する場合は,「非自発的失業者の国保税軽減制度(PDFファイル:903.3KB)」を適用。

減免対象となる保険税

令和4年度分の保険税

(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている)

保険税からの減免額

1. り患世帯:全額減免

2. 減収世帯:下記の式による

(「現在の賦課額」×「主たる生計維持者の前年比30%以上減少見込みの収入に係る令和3年の所得」÷「主たる生計維持者及び国保加入者全員の令和3年の所得の合計」)×「減免割合(下表)」

減免割合

生計維持者の令和3年所得の合計

300万円以下

400万円以下

550万円以下

750万円以下

1,000万円以下

減免割合 全部 8割 6割 4割 2割

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は,全部減免になります。

申請方法

必要書類を東海村役場保険課へ令和5年3月31日までにご提出ください。

1. り患世帯の必要書類

(1)R4新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免申請書(PDFファイル:99KB)

(2)医師の死亡診断書 ※死亡の場合

(3)医師の診断書 ※重篤な傷病を負った場合

2. 減収世帯の必要書類

(1)R4新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免申請書(PDFファイル:99KB)

(2)主たる生計維持者の減少が見込まれるR4年収入見込額申告書(PDFファイル:128.7KB)

(3)主たる生計維持者の令和4年1月から直近までの収入がわかる書類(事業収支の帳簿,給与証明書等)

(4)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類 ※該当ありの場合

(5)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業したことがわかる書類 ※該当ありの場合

(6)主たる生計維持者及び国保加入者全員の令和3年分の確定申告書控の写し(給与収入のみの場合は源泉徴収票の写し)

Q&A

1. 世帯主と主たる生計維持者について

Q1-1.世帯主以外が,主たる生計維持者となっている。この場合,減免申請できますか?

A1-1.減免対象となるかの減収の判定は,主たる生計維持者の収入となります。世帯主と主たる生計維持者が異なる場合でも,世帯主が減免申請できます。

Q1-2.世帯主は社会保険加入で国保ではありません。しかし,"擬主"で納税義務者となっています。減免対象となりますか?

A1-2.世帯主が国保に加入していなくても,要件に合えば減免対象となります。なお,申請者は世帯主となります。

2. 会社退職について

Q2-1.会社都合で離職しました。減免は受けられますか?

A2-1.主たる生計維持者が,会社都合による離職等により非自発的失業者に該当となる場合は,新型コロナウイルスに係る減免ではなく,非自発的失業者の軽減制度の適用となります。非自発的失業者の軽減は,新型コロナウイルスの減免とは違い,主たる生計維持者の減収でなくても,国保加入者のいずれかが要件に合えば軽減が適用されます。詳細は「非自発的失業者の国保税軽減制度(PDFファイル:903.3KB)」をご覧ください。

Q2-2.自己都合で会社を退職しました。減免は受けられますか?

A2-2.主たる生計維持者であり,非自発的失業者(A2-1)非該当で,減収要件等を満たせば対象となります。

3. 今年の収入について

Q3-1.新型コロナウイルス感染症による収入減少とはどのような場合ですか?

A3-1.新型コロナウイルス感染症や,そのまん延防止のための措置による影響があって収入減少した場合が該当します。なお,新型コロナウイルス感染症の影響ではないことが明らかな場合(例:懲戒解雇や昨年中の離転職等による収入減少)は非該当となります。

Q3-2.減少の判定の対象となる収入には,どのようなものがありますか?

A3-2.対象となる収入は,主たる生計維持者の「事業収入」・「不動産収入」・「山林収入」・「給与収入」の4つのみです。 対象外の収入は,雑収入や年金収入,株の取引による収入,その他の収入,主たる生計維持者以外の収入です。

Q3-3.今年の収入見込額はどのように算出すればよいですか?

A3-3.今年の売上帳,給与明細書等をもとに,「主たる生計維持者の減少が見込まれるR4年収入見込額申告書(PDFファイル:128.7KB)」により年間見込額を算出ください。

Q3-4.補償により収入があったが,収入対象となりますか?

A3-4.失業補償や休業補償は,収入に加える必要はありません。また,国,県,村から支給される定額給付金や持続化給付金等は,収入に加える必要はありません。

4. 昨年の収入について

Q4-1.令和3年中の収入はどうすればわかりますか?

A4-1.確定申告書の写し,または源泉徴収票でご確認ください。

Q4-2.令和3年中の住民税申告がまだできていません。減免申請できますか?

A4-2.減免申請には,申告が必要です。申告方法等の詳細については,税務課住民税担当へご確認ください。

5. 減免額について

Q5-1.減免額は,収入の減少割合で決まらないのですか?

A5-1.収入の減少割合は,減免対象の要件を判断するためのものであり,減免額には関係しません。減免額は,下記の式で算出されます。

「現在の賦課額」×「主たる生計維持者の前年比30%以上減少見込みの収入に係る令和3年の所得」÷「主たる生計維持者及び国保加入者全員の令和3年の所得の合計」×「減免割合」

Q5-2.今年から事業を始めて,昨年の収入がない場合は対象になりますか?

A5-2.比較する昨年の収入が0円なので対象外です。

Q5-3.「主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和3年の所得」が0円です。

A5-3.「主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和3年の所得」が0円やマイナスの場合は,減免額は0となり対象外となります。(A5-1の減免額の算出式の結果が0)

6. 申請時期について

Q6-1.減免申請が遅れて,既に国保税を納付している。納付済の国保税は減免されますか?

A6-1.減免対象期間の国保税について,納付後に減免が決定した場合,払い戻し(還付)します。なお,申請期限は令和5年3月31日までとなります。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 医療保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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