特定個人情報保護評価書の公表について

更新日:2024年11月14日

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報保護評価とは、マイナンバー制度の枠組みの下での特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を適正に取り扱うための保護措置のひとつです。

行政機関が管理するシステム内に特定個人情報ファイルを保有する場合に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言(公表)するものです。

特定個人情報保護評価の対象

特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務であり、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(通称「マイナンバー法」)において、特定個人情報ファイルを保有しようとする行政機関に特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

ただし、次に掲げる事務については,特定個人情報保護評価の実施が義務付けられていません。

  • 職員等の人事、給与、福利厚生等に関する事項等を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務
  • 手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)のみを取り扱う事務
  • 対象人数が1,000人未満の事務 など

特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報保護評価を実施した事務について、特定個人情報保護評価書を次のとおり公表します。

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