東海村における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について
東海村では,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「法」という)第10条第1項の規定に基づく職員の対応要領として,「東海村における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しております。
改正法が,令和6年4月1日より施行されることから,対応要領を一部改正の上,同法第10条第3項の規定に基づき公表いたします。
関連資料
東海村における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(R6.3月一部改正) (PDFファイル: 154.7KB)
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務人事課 人事政策担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0317
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月28日