東海村の管理する施設における受動喫煙防止対策のための基本指針

更新日:2022年09月15日

受動喫煙の健康に与える影響等を排除するため,健康増進法第25条に基づき,東海村の管理する施設において講ずべき対策を示すことにより,快適な公共空間の形成を図るとともに,村民及び来庁者並びに施設利用者の健康の保持・増進を図ります。

1 基本指針の対象となる東海村の管理する施設及び受動喫煙防止対策の具体的な方法

  1. 村が管理する第一種施設は,敷地内禁煙とします。
  2. 村が管理する第二種施設は,敷地内禁煙とします。ただし,敷地内に喫煙所を設置する場合は,受動喫煙防止に配慮し,施設管理者の判断で設置するものとします。なお,喫煙所は,受動喫煙にさらされることを望まないものがそのような状況に置かれることのない場所とします。

2 実施時期

  1. この指針は,令和元年7月1日から実施します。
    ただし,第二種施設の敷地内禁煙は,令和2年4月1日より実施します。
  2. この指針は,施設条件や社会状況の変化なども踏まえ,適宜見直しを行います。

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