コミュニティセンター使用料のお支払いについて

更新日:2024年01月12日

令和6年4月1日以降の利用分から

窓口での申請時に使用料をお支払いください

コミュニティセンターの利用にあたっては,以前は窓口での申請時に使用料を支払っていただいておりましたが,新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取組の一つとして,一時的に利用日当日のお支払いとしておりました。

この度,新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されたことや,各コミュニティセンターの施設利用も活発になってきたことから,使用料の支払いについても以前の方法に戻します。

つきましては,令和6年4月1日以降の施設利用分から,窓口での申請時に使用料のお支払いをお願いいたします。

施設の有効な利用を図るため,ご理解とご協力をお願いいたします。

 

※窓口での申請時に使用料のお支払いが必要となるのは,施設利用日(変更日を含む)が令和6年4月1日以降の場合のみです。令和6年3月31日までの利用に関しては,使用料は利用日当日にお支払いできます。

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