細浦・中央排水路管理用道路(村道3257号線)通行規制実施基準について

更新日:2022年12月20日

1.細浦・中央排水路管理用道路(村道3257号線)通行規制実施基準について

・東海村村松の水田地帯が形成される細浦地区内を東に流下する中央排水路沿いの管理用道路(村道3257号線,下図参照)は,台風・前線の影響や強雨(いわゆる,”ゲリラ豪雨”)等を受けての溢水により,一部区間が高い頻度で冠水することから,同排水路を管理する村(建設部下水道課)では,随時の警戒巡視のほか,通行止めと通行注意を促す住民広報などの対応を取ってきたところですが,農耕車両優先とする同道路の利用が日常に及んでいる状況を踏まえ,どのようなときに通行止め等を行うのかなどを明確化させるため,令和4年10月に新たに通行基準を設けました。

 強い降雨が伴う場合または予想される場合などにおける同道路の通行に際しては,休日・夜間を含め,特に御注意くださいますよう,お願いします。

2.強い降雨が伴う場合などに通行規制を行う区間

細浦通行止地図

3.通行規制を行う要件

次のいずれかに該当する場合は通行規制(通行止め,通行注意警告等)を行います。

1.「東海村災害対策本部会議」または「東海村災害対策連絡会議」で通行規制を行うことが決定されたとき。

2. 本村に「大雨警報」「大雨特別警報」が発表されたとき。

3. 大雨等による本村道区間の冠水が著しく,その状況が長時間にわたって継続すると見込まれるとき。

4. 冠水による浸水深がおおむね30センチメートルに達する区間が確認または見込まれるとき。

5. 水路擁壁等に異常な漏水・侵食等が確認されたとき。

6.「警戒レベル4」相当情報の発表があり,「避難指示」発令が必要となるような強い降雨を伴う前線・台風等が夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合。

7.その他,村長の判断・指示があったとき。

※詳細は,別添の「細浦・中央排水路管理用道路(村道3257号線)通行規制実施基準」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ先

建設部 下水道課

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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