自動車改造費助成

更新日:2024年01月31日

就労その他社会活動への参加のために、身体に障がいのある方が自ら所有し、運転する自動車を改造する場合、その費用を助成します。自動車の改造を行う前に申請手続が必要です。

対象者

身体障害者手帳1・2級の上肢、下肢または体幹の機能に障がいを有する方で、就労等のために自ら自動車を運転しようとする方。
(注意)所得制限があります。

助成内容

アクセル、ブレーキ、方向指示器、座席などの改造に要した費用で、限度額は10万円です。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳
  3. 印鑑
  4. 運転免許証の写し
  5. 自動車検査証の写し
  6. 自動車の改造内容を明らかにする書類の写し(改造部分が分かるカタログの写しなど)
  7. 自動車の改造に要する費用の見積書の写し
  8. 対象者の属する世帯の前年分の所得金額が確認できる書類

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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