村議会のしくみ

更新日:2019年12月23日

 私たちの住む東海村の政策については、本来であれば村民全員で話し合い、方針を決定していくことが理想ですが、全員で協議することは実際には不可能です。そこで、住民全体の代表者を選挙で選び、村政運営を委ねています。この代表者が村議会議員と村長です。
 村議会議員は、村議会を構成し、議会活動を通じて住民の意見を統合し、村の意思形成をする任務があります。村議会は、定期的に開催される定例会(毎年3月・6月・9月・12月の4回)と、必要に応じて開催される臨時会があります。
 村議会と村執行機関は、それぞれお互いに独立・対等の立場に立ち、調和と均衡を図りながら、より良い村政の実現を目指しています。

議会構成

議会構成

議会の権限

  1. 議決権
    議会のもつ権限の中で最も基本的な権限です。村長や議員から提出された議案条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、財産の取得・処分の決定、税金の賦課、重要な契約の締結などを審査し、可否する権限です。
  2. 選挙権
    議長・副議長、選挙管理委員及び補充員の選挙をする権限です。
  3. 検査権
    村が行う事務管理などが公正かつ効率的に行われているか、書類及び計算書、議決の執行及び出納を検査する権限です。
  4. 監査請求権
    監査委員に対して村の事務に関する監査を求め、その結果報告を請求する権限です。
  5. 説明の要求・意見の陳述権 
  6. 意見書の提出権
    村の公益に関する事について、国や県関係機関に意見書・要望書を提出できる権限です。 
  7. 調査権
    100条委員会ともいわれ、不正や疑惑などの真相を解明するため村の事務を調査できる権限です。執行機関に対する質問、資料の要求、必要に応じて関係者の出頭、証言、記録の提出を請求することができます。
  8. 同意権
    村長が副村長・監査委員・教育委員会委員などを任命する際、議会には同意という形で関与する権限があります。
  9. 承認権
    権限を有する執行機関が処理した事項について、事後に承認を与える権限です。
  10. 請願・陳情を受理し処理する権限
    住民の要望を請願書・陳情書といった形で受理し、これを処理する権限です。
  11. 報告書類の受理権
    各種の村政等にかかわる報告書類の提出を請求する権限です。

議員の権限

  1. 議会招集権
    議員は定数の4分の1以上(本村は5人以上)から、臨時会の招集を請求することができます。
  2. 開議請求権
    議員は定数の半数以上から、開議を請求することができます。
  3. 議案提出権
    議員は定数の12分の1以上から(本村は2人以上)、賛成者とともに文書で議案を提出することができます。
  4. 動議提出権
    議員は定数の12分の1以上から、議会に動議を提出することができます。
  5. 発言権
    議題となった件について、議長(または委員長)の許可を得て、質疑・討論・質問・動議の提出など必要な発言をすることができます。
  6. 表決権
    議員にとって重要な権限で、賛成・反対の意見を表示する権利があります。
  7. 処分要求権
    侮辱を受けた場合、懲罰を要求する権利があります。
  8. 請願紹介権
    住民の請願の趣旨に賛同したとき、その紹介議員となることができます。

議長・副議長

 議長と副議長は議員の選挙により選ばれます。議長は議会の代表者として、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統括します。また、東海村議会の代表としていろいろな会議に出席し、他の機関と協議、調整を図ります。
 副議長は議長に事故があるときまたは欠けたときに、議長の職務を執り行います。

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