請願・陳情
請願・陳情の手続き案内
請願は、憲法や地方自治法に規定された住民の権利であり、どなたでも村政やその他についての意見や要望などを、請願書として村議会に提出することができます。
請願される場合には、一人以上の議員の紹介が(署名又は記名押印)必要です。請願書には、日本語を用い、趣旨・提出年月日・提出者の住所及び氏名・電話番号を記載し、押印し議長宛に提出してください。
受付は定例会開会日の5日前(土曜日・日曜日、休日を除く)までとなります。それ以降も受理いたしますが、審議は次の定例会からになります。
請願は、担当する常任委員会及び特別委員会に付託され審査し、審査結果を本会議で報告し審議されます。その結果を請願者に通知いたします。
陳情書等は紹介議員がなくても議長宛に提出できますが、本会議に報告(議席配布)のみで審議はされません。ただし、村政に関わる陳情に関しては、請願と同様に常任委員会及び特別委員会に付託され審査、本議会で審議されます。
請願・陳情の流れ
請願の流れ
- 請願書の提出
- 本会議で請願が所管委員会に付託される
- 議長から付託される
- 委員会において審査開始
- 調査・審査終了後、委員会で採決
- 委員長が本会議に報告
- 報告後、本会議で採決
- 採択された請願・意見書については、国・関係機関に送付する
陳情の流れ
- 陳情書の提出
- 本会議で陳情書が議員に配付される
請願書の書き方(例)

陳情書の書き方(例)

この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-2305
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更新日:2019年12月23日