東海村議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

更新日:2019年12月23日

平成13年3月29日規則第8号
改正 平成19年6月26日規則第40号
     平成20年10月1日規則第28号
平成25年2月15日規則第1号
(題名改称)


 
(趣旨)
第1条 この規則は、東海村議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年東海村条例第9号。以下「条例」という。)第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条及び第16条に基づき、交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(平成19年規則40・平成25年規則1・一部改正)

(様式)
第2条 条例施行のために必要な文書の様式は、次の各号に掲げるところによる。

  1. 条例第5条第1項、第2項及び第3項に定める様式は、様式第1号、様式第2号及び様式第3号によるものとする。
  2. 条例第6条第1項及び第2項に定める様式は、様式第4号及び様式第5号によるものとする。
  3. 条例第7条第1項及び第2項に定める様式は、様式第6号及び様式第7号によるものとする。
  4. 条例第8条に定める様式は、様式第8号によるものとする。
  5. 条例第9条第1項に定める様式は、様式第9号によるものとする。
  6. 条例第10条第1項に定める様式は、様式第10号によるものとする。

(平成25年規則1・旧第3条繰上・一部改正)

附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第40号
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東海村議会政務調査費の交付に関する条例施行規則及び東海村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例並びに東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成20年9月1日から適用する。

附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。

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