東海村議会政務活動費の交付に関する条例

更新日:2019年12月23日

平成13年3月26日条例第9号

趣旨

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、東海村議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派(所属議員が一人の場合を含む。以下「会派」という。)に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平成14年条例27・平成20年条例37・平成25年条例1・一部改正)

政務活動費を充てることができる経費の範囲

第2条 政務活動費は、村政の課題及び村民の意思を把握して村政に反映させるために会派が実施する研修調査、資料作成等に要する経費に対して交付する。

  1. 政務活動費は、別表に定める経費に充てることができるものとする。
    (平成25年条例1・追加)

交付対象

第3条 政務活動費は、東海村議会における会派に対し交付する。
(平成25年条例1・旧第2条繰下・一部改正)

政務活動費

第4条 会派に係る政務活動費は、月額20,000円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を会派に対し交付する。

  1. 前項の所属議員の数は、4月1日(以下「基準日」という。)における各会派の所属議員数による。
  2. 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。
  3. 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
    (平成14年条例27・一部改正、平成25年条例1・旧第3条繰下・一部改正)

会派の届出

第5条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、当該会派の代表者は、規則に定める会派結成届を議長に提出しなければならない。

  1. 会派の代表者は、会派結成届の内容に異動が生じたときは、規則に定める会派異動届を議長に提出しなければならない。
  2. 会派の代表者は、会派が消滅したときは、規則に定める会派消滅届を議長に提出しなければならない。
    (平成15年条例21・一部改正、平成25年条例1・旧第4条繰下・一部改正)

会派の通知

第6条 議長は、前条の規定により会派結成届のあった会派について、毎年度4月10日までに規則に定める結成会派通知書により村長に通知しなければならない。

  1. 議長は、年度途中において、会派結成届、会派異動届又は会派消滅届が提出されたときは、速やかに規則に定める会派(結成・異動・消滅)通知書により村長に通知しなければならない。
    (平成25年条例1・追加)

交付申請

第7条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度4月10日までに規則に定める政務活動費交付申請書を村長に提出しなければならない。

  1. 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、規則に定める政務活動費交付変更申請書を村長に提出しなければならない。
  2. 年度の途中において、新たに結成された会派が政務活動費の交付を受けようとするときは、会派が結成された日の月の翌月10日までに政務活動費交付申請書を村長に提出しなければならない。
    (平成15年条例21・一部改正、平成25年条例1・旧第5条繰下・一部改正)

交付決定

第8条 村長は、前条の規定による交付申請があった場合は、政務活動費の交付又は変更の決定を行い、規則に定める政務活動費交付(変更)決定通知書により会派の代表者に通知しなければならない。
(平成25年条例1・全改)

交付請求及び交付方法

第9条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、年度の最初の月の30日(その日が村の休日に当たるときはその翌日)までに、規則に定める政務活動費請求書により12箇月分の政務活動費を村長に請求するものとする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

  1. 村長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
  2. 第7条第3項に規定する会派に対しては、会派が結成された日の属する月の翌月(その日が各月1日に当たる場合は、当月)分以降の政務活動費を交付するものとする。
  3. 年度の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合、当該会派に対し既に交付した政務活動費については、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が各月1日に当たる場合は、当月)分から調整する。
  4. 年度の途中において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該消滅した日の属する月の翌月(その日が各月1日に当たる場合は、当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。
    (平成25年条例1・旧第7条繰下・一部改正)

収支報告書の作成等

第10条 会派の代表者は、規則に定める政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、当該政務活動費に係る領収書その他の証拠書類(以下「領収書等」という。)を添えて、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

  1. 会派の代表者は、年度の途中において会派が消滅したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」という。)を消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
  2. 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書等の写しを村長に速やかに送付しなければならない。
    (平成15年条例21・平成19年条例22・一部改正、平成25年条例1・旧第9条繰下・一部改正)

議長の調査

第11条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書等が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(平成25年条例1・旧第10条繰下・一部改正)

政務活動費の返還

第12条 会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

  1. 村長は、会派が前項の規定による返還をしないときは、会派に対し、前項の残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命じなければならない。
    (平成25年条例1・全改)

収支報告書等の公開

第13条 第10条第1項の規定により提出された収支報告書等の閲覧又は写しの交付については、東海村情報公開条例(平成11年東海村条例第2号)を準用する。
(平成19年条例22・一部改正、平成25年条例1・旧第12条繰下・一部改正)

会計帳簿の整備等

第14条 政務活動費の交付を受けた会派の政務活動費経理責任者は、政務活動費の収入及び支出を明らかにした会計帳簿を整備し、これを相当期間保存しなければならない。
(平成19年条例22・全改、平成25年条例1・旧第13条繰下・一部改正)

収支報告書等の保存

第15条 議長は、第10条第1項の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(平成19年条例22・追加、平成25年条例1・旧第14条繰下・一部改正)

委任

第16条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(平成19年条例22・旧第14条繰下、平成25年条例1・旧第15条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)

施行期日

  1. この条例は、平成14年10月1日から施行する。

経過措置

  1. 平成14年度に係る政務調査費のうち、改正後の東海村議会政務調査費の交付に関する条例(以下「改正後の条例」という。)による政務調査費に係る村長への交付請求に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、「年度の最初の月の30日」とあるのは「平成14年10月31日」と、「12箇月分の政務調査費」とあるのは「改正前の条例第3条第1項に規定する会派に係る1月の政務調査費にこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの6箇月を乗じて得た施行日前の政務調査費に改正後の条例第3条第1項に規定する会派に係る1月の政務調査費に施行日から年度終了日までの6箇月を乗じて得た施行日後の政務調査費を加えた額から既に交付した平成14年度の政務調査費を差し引いた額」とする。

附則(平成15年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東海村議会政務調査費の交付に関する条例、東海村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び東海村議会議員の報酬の特例に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成25年条例第1号)

  1. この条例は、平成25年3月1日から施行する。
  2. この条例による改正後の東海村議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の東海村議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第2条関係) (平成25年条例1・追加)

別表
項目 内容
研修調査費

会派が行う研修会、調査活動に必要な経費又は会派に所属する議員等が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費
(会場費、講師謝金、負担金、会費、旅費、自動車借上料)

資料作成費 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本代、翻訳料、事務機器リース代、原稿料)
資料購入費 会派の行う調査研究活動のために必要な資料等の購入に要する経費
(図書購入、新聞雑誌購読料等)
広聴広報費 会派の調査研究活動、議会活動及び村の政策等の広報活動に要する経費
会派が住民からの村政及び会派の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費
(広報紙、報告書印刷費、送料、会場費、茶菓子代等)
事務費 会派が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費
(事務用品、通信費、リース代等)
その他の経費 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費

備考 交通費及び宿泊費に要する経費は、東海村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(昭和31年東海村条例第43号)に規定する旅費の額を超えてはならない

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