傍聴規則

更新日:2019年12月23日

東海村議会傍聴規則

昭和62年12月17日 議会規則第2号

東海村議会傍聴人取締規則(昭和31年東海村議会規則第6号)の全部を改正する。

目的

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

傍聴席の区分

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(平成8年議会規則第3号・追加)

傍聴人の定員

第3条 傍聴席の定員は、50人以内とする。
(平成8年議会規則第3号・旧第2条繰下)

傍聴の手続

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(平成8年議会規則第3号・旧第3条繰下)

傍聴券

第5条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。

  1. 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
  2. 傍聴券の交付を受けた者は、その日に限り傍聴することができる。
  3. 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
  4. 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
  5. 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
  6. 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(平成8年議会規則第3号・旧第4条繰下・一部改正)

議場への入場禁止

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(平成8年議会規則第3号・旧第5条繰下)

傍聴席に入ることができない者

第7条

  1. 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
    1. 銃器、棒、つえその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
    2. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
    3. 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
    4. ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、カメラ、ビデオ、携帯電話、ポケットベルの類を携帯している者。ただし、第8条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
    5. 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
    6. 下駄、木製サンダルの類を履いている者
    7. 酒気を帯びていると認められる者
    8. 異様な服装をしている者
    9. その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
  2. 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
  3. 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
  4. 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平成8年議会規則第3号・旧第6条繰下・一部改正)

傍聴人の守るべき事項

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

  1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
  3. 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
  4. 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
  5. 飲食又は喫煙をしないこと。
  6. みだりに席を離れないこと。
  7. 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
  8. その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平成8年議会規則第3号・旧第7条繰下)

写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平成8年議会規則第3号・旧第8条繰下・一部改正)

係員の指示

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(平成8年議会規則第3号・旧第9条繰下)

違反に対する措置

第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(平成8年議会規則第3号・旧第10条繰下)

附則

この規則は、昭和63年2月1日から施行する。

附則(平成8年議会規則第3号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

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