東海村空家・空地バンクの利用について

更新日:2025年04月22日

空き家を売りたい方・貸したい方

  「東海村空家・空地バンク物件登録申込書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて、都市政策課・建築担当(空き家相談窓口)へお申し込みください。

 

申し込み者の要件

▶村内に所在する空家又は空地を所有し,又は管理する方で,当該空家・空地の売却又は賃貸を行う権利を有する方

 

空き家の要件

▶空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等であること。
   ただし,次のいずれかに該当するものを除きます。

ア    賃貸の用に供している空家等
イ    登記されていない又は登記情報が現況と一致していない空家等
ウ    分譲を目的としている空家等
エ    相続登記が完了していない空家等
オ    暴力団,暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し,若しくは
       社会的に非難される関係を有する者が所有権その他の権利を有する空家等
カ   その他村長が不適当と認める空家等

空き家を買いたい方・借りたい方

 「東海村空家・空地バンク物件交渉申込書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて、都市政策課・建築担当(空き家相談窓口)へお申し込みください。

 

申し込み者の要件

▶次のいずれかに該当する方は申し込みできません。

ア    市町村税の未納がある方
イ    暴力団、暴力団員、暴力団と密接な関係を有する方、社会的に非難される
       関係を有する方
ウ    その他村長が不適当と認める方

 

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市政策課 建築担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0658
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