【マル特】特例医療福祉費支給制度(東海村独自制度)の概要
東海村では,医療福祉費支給制度【通称:マル福】が所得制限により非該当となった方を対象に,同じ助成が受けられるよう,村独自の特例医療福祉費支給制度を設けています。【通称:マル特】
また,マル特制度で,健康保険適用分の自己負担金の助成を行っています。
詳しくはこちらをご覧ください。→【マル福・マル特】自己負担金助成制度について
【特例小児医療福祉費支給制度】
東海村では,医療福祉費支給制度【通称:マル福】が非該当となったお子さんを対象に,特例小児医療福祉費支給制度を設け,「特例医療福祉費受給者証」(黄色)を交付しています。
また,中学1年生から高校3年生(18歳に達する日以後の最初の3月31日)全員の外来診療費については、マル特制度で助成を行います。
(定期健診,薬の容器代,差額ベッド代などの保険適用外分は対象外です。)
※高校に在学していない方でも18歳に達する日以後の最初の3月31日まで該当となります。
資格対象年齢区分 | 対象者区分 | 助成対象医療機関 |
0歳から高校3年生(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで | マル福が非該当になった方 | マル福に同じ |
【特例妊産婦医療福祉費支給制度】
東海村では,医療福祉費支給制度【通称:マル福】が非該当となった妊婦さんを対象に,特例妊産婦医療福祉費支給制度を設けています。
また,マル福で助成できない産婦人科以外の医療機関を受診した際の医療費についても助成を行っています。
この制度に受給者証が交付されません。健康保険証のみで医療機関を受診し,いったん医療費を支払ってから,申請により払い戻しを受けるものです。
(妊婦健診,薬の容器代,差額ベッド代などの保険適用外分は対象外です。)
マル福 | マル特 | |
支給対象者 | 所得制限内の妊産婦 | 妊産婦マル福非該当者を含む, 全ての妊産婦 |
助成対象医療機関 | 茨城県内の産婦人科のみ | 県内外のすべての医療機関 |
受給者証の有無 | 有 (産婦人科のみで使用できるもの) |
無 (健康保険証のみで受診) |
【特例障がい医療福祉費支給制度】
東海村では,医療福祉費支給制度【通称:マル福】が非該当となった障がいをお持ちの方を対象に,特例障がい医療福祉費支給制度を設け,「特例障がい医療福祉費受給者証」(黄色)を交付しています。
受給者証を使って茨城県内の医療機関を受診した場合,自己負担金はありません。
(健康診断,薬の容器代,差額ベッド代などの保険適用外分は対象外です。)
特例障がい医療福祉費支給制度は,唯一所得制限のある制度で,受給者,配偶者,扶養義務者の所得が1,000万円を超える場合は非該当となります。
東海村では,医療福祉費支給制度【マル福・マル特】で受診した際,医療機関で負担した自己負担金の助成を行っています。
(健康診断,薬の容器代,差額ベッド代などの保険適用外分は対象外です。)
医療福祉費受給者証を使用して外来の診療で支払った自己負担金がぴったり600円の場合には,後日(医療機関を受診した月から数えて,おおむね3から4か月後の月末)指定された口座へ自動的に振り込みます。ただし,600円未満の場合は,申請が必要です。
※ぴったり600円の場合でも,「保険点数×自己負担割合(2割または3割)」で計算された金額が,四捨五入して600円になる場合は,「600円未満」と判定されてしまうことがあります。その場合は,申請が必要です。
(例)保険点数199点×3割=597円(四捨五入して600円)の場合,判定は「600円未満」。
●払い戻しの申請が必要な場合→「【マル福・マル特】申請すると医療費が戻ります」
●自動的に助成が行われる場合→下記表参照。
正しい医療福祉費受給者証を使用していますか?
茨城県の医療福祉費支給制度(マル福)は,所得制限があるため,毎年更新を行い,判定者の所得を確認した上で,新しい医療福祉費受給者証(以下「受給者証」)を郵送しています。新しい受給者証がお手元に届いたときは有効期間を確認し,必ず差し替えてご使用ください。古い受給者証は医療機関で使用できません。【更新時期】
小児・・・誕生月の月末(小学6年生は中学校入学時)
ひとり親家庭・重度障がいのある方・・・7月1日
健康保険証が変わったときに,受給者証の変更手続きをしていますか?
受給者証には,健康保険証の保険者番号や記号,番号が表記されています。健康保険証が変わったときは「健康保険証」・「受給者証」・「印鑑」をお持ちの上,速やかに変更の手続きをしてください。お手元の健康保険証と受給者証の番号に相違がある場合には,医療機関で使用できない場合がありますので,ご注意ください。中学生~高校生のお子さんがいる保護者の方へ(ひとり親マル福該当世帯を除く)
マル福の医療費助成の対象は,外来は小学6年生まで,入院は高校3年生までです。茨城県の設定する所得制限により,小児のマル福に該当しない方は,東海村独自の制度「マル特」が適用されます。
また,中学生~高校生でマル福に該当する場合の外来については,マル特が適用されます。
【マル福該当の方】
入院用の受給者証(白色)と外来用の受給者証(黄色)の2枚を交付しています。入院用には「入院のみ有効」,外来用には「外来のみ有効」と表記されていますので,医療機関への提示時にご注意ください。
【マル特該当の方】
入院と外来兼用の受給者証(黄色)1枚を交付しています。
お子さんが保育所・幼稚園・こども園・小中学校・高等学校へ通っている保護者の方へ
保育所や幼稚園,学校等の管理下における災害(負傷等)については,学校等で加入する「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が優先されます。医療機関にかかる場合は,受給者証は提示せず,健康保険証のみを提示し,受診してください。後日,学校等を通じて「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」へ請求し,給付を受けてください。この場合は,医療福祉費助成の対象とはなりません。給付の詳細については,お子さんが通う学校等へお問い合わせください。マル福・マル特制度と併用した場合は,村へ医療費を返還していただく場合があります。
なお,「日本スポーツ振興センター災害給付制度」の範囲外の場合は,医療福祉費で助成します。詳細は,お問い合わせください。
