“村発足70周年記念”東海村企画公募事業補助金について
趣旨
「“村発足70周年記念”東海村企画提案事業補助金」は,すべての世代が愛着と誇りを持って暮らすことができる東海村の実現を図るため,村の魅力づくりやにぎわいづくり,子ども達の郷土愛の醸成などを目的として,村民の皆さんが主体的に取り組む事業に対し,補助金を交付するものです。
詳しくは要綱をご確認ください。
“村発足70周年記念”東海村企画公募事業募集要項(PDFファイル:240.9KB)
応募できる団体・グループ (補助対象者)
応募できる団体・グループ(以下「応募団体」)は,次に掲げる団体又はグループで,構成員は5名以上
応募団体の構成員がすべて未成年の場合は,事業の実施及び出納の管理に成年の責任者が必要
(1) 村内に活動の拠点を置く法人その他の団体
(2) 大学,高等専門学校又は専修学校の学生により構成されたグループ
(3) 村内に在住する中学生若しくは高校生,又は村内の高等学校に通学する生徒により構成されたグループ
(4) (1)~(3)の双方により組織された団体又はグループ
注意事項(応募応募団体が次のいずれかに該当する場合は,応募することができません。)
◇法律,条例その他の法令に反し,又は公の秩序若しくは善良な風俗を害する活動を行い,又は行ったことがある場合
◇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員と密接な関係を有し,又は有していた場合
◇団体又はグループの構成員に未成年者が含まれている場合において,当該未成年者の参加について,親権者の同意が得られていない場合
◇村の外郭団体(社会福祉法人東海村社会福祉協議会,公益財団法人東海村文化・スポーツ振興財団及び公益社団法人東海村シルバー人材センターをいう。)
補助の対象となる事業
補助の対象となる事業は,次のとおりです。
(1)地域資源を活かした村の魅力づくりに関する事業
(2)にぎわいの創出や交流人口の拡大に関する事業
(3)若い世代や女性が魅力を感じるまちづくりに関する事業
(4)子育て支援に関する事業
(5)子ども達の郷土愛を育む体験づくりに関する事業
なお,補助の対象となるためには,次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
(1)応募団体が自ら企画し,実施するものであること。
(2)村内全域の村民を対象に実施するものであること。
(3)村内において実施するものであること。
(4)補助金の交付決定通知日から令和7年3月31日までに実施するものであること。
注意事項(次のいずれかに該当する場合は,補助の対象になりません。)
◇法律,条例その他の法令に反する事業である場合
◇政治的又は宗教的活動に関する事業である場合
◇公の秩序又は善良な風俗を害する事業その他社会的な非難を受けるおそれのある事業である場合
◇収益を得ることを主たる目的とした事業である場合
◇応募団体の構成員等のみを対象とした事業である場合
◇応募団体が村から他の補助金を既に受けている場合において,当該他の補助金を活用して経常的に実施し,又は実施できる事業である場合
補助の回数
補助金の交付を申請できる事業の数は,1団体につき1事業まで
補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は,補助対象事業に要する経費とします。
ただし,次に掲げる経費は,補助の対象とはなりませんので,十分に注意してください。
◇国,地方公共団体その他の団体から別に補助金を受けている経費
◇応募団体の構成員に対する報酬,旅費,燃料費,食糧費,光熱水費,通信運搬費その他これらに類する経費
◇補助事業に参加した者に対する記念品(景品,参加賞の類をいう。)の購入に要する経費
◇応募団体の経常的な活動に係る経費
◇工事請負費
◇備品購入費(あらかじめ村長の承認を受けたものを除く。)
◇その他村長が適当でないと認める経費
補助金の額
補助金の額は,補助対象事業に要した額とし,30万円から100万円までを限度とします。
ただし,1000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとします。
応募受付期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までです。
村民活動支援課窓口(役場行政棟4階)まで持参するか,郵送してください。
提出書類
応募にあたっては,次に掲げる書類を提出してください。
なお,御提出いただいた申請書類は返却することができません。
また,申請書類の記載内容について別途照会させていただく場合があります。
あらかじめ御了承ください。
様式第1号 | 東海村企画公募事業補助金交付申請書 |
様式第2号 | 企画提案書兼事業計画書 |
様式第3号 | 収支予算書 ※積算根拠はできる限り明確にしてください。 |
様式第4号 | 団体調書 |
様式第5号 | 構成員名簿 ※未成年の有無が分かるよう年齢を記載してください。 |
(注)上記に掲げるもののほか,必要に応じて提出を求める場合があります。
様式第1号(第7条関係)交付申請書(RTFファイル:97.1KB)
様式第2号(第7条関係)事業計画書(RTFファイル:94.7KB)
様式第3号(第7条関係)収支予算書(RTFファイル:144.4KB)
様式第4号(第7条関係)団体調書(RTFファイル:105.8KB)
様式第5号(第7条関係)構成員名簿(RTFファイル:94.8KB)
補助金の普及・啓発
補助金の普及・啓発を図るため,補助金の交付決定を受けた団体(補助団体)には,補助事業の実施に当たり,ポスターやチラシ,看板などに本補助金を活用した事業である旨を表示していただきます。
例1:「令和6年度東海村70周年記念企画公募事業補助金」
例2:「この事業は,令和6年度東海村70周年記念企画公募事業補助金を活用した事業です」
補助事業の変更など
補助事業の内容等を変更し,中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ村の承認を受ける必要があります。
詳細については,お問い合わせください。
実績報告
補助団体は,補助事業の終了後30日以内に,次に掲げる関係書類を提出する必要があります。
(1)実績報告書(様式第11号)
(2)収支決算書(様式第12号)
(3)支出及び支出内訳を証明する書類の写し
(4)補助事業の実施状況を記録した写真
(5)補助事業の実施に当たり作成し,又は掲載したチラシ,ポスター,冊子その他の印刷物
(6)補助金の交付を受けて購入した備品を記録した写真(備品を購入した場合に限る。)
(7)その他村長が必要と認める書類
様式第11号(第12条関係)実績報告書(RTFファイル:79.9KB)
様式第12号(第12条関係)収支決算書(RTFファイル:142.5KB)
その他
補助事業の実施に当たり第三者との間に紛争等が生じた場合は,自らの責任と費用によりこれを解決していただきます。
村は,法律上の責任を一切負いませんので御留意ください。
更新日:2024年04月01日