セーフティネット保証4号の認定申請について

更新日:2023年09月01日

セーフティネット保証4号認定(経営安定関連保証4号)について

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が全国47都道府県に対し指定されました。

【対象者の条件】

1 原則、東海村において1年以上継続して事業を行っていること。(※1)

※ 1 新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の運用緩和により、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者及び前年以降の店舗増加等によって単純な売上高の前年比較では困難な事業者も対象となりました。

2 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月の売上高等が前年同月比(※2)20% 以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること。

※2 なお,原則として災害・事象が発生した直前同期の売上高等と比較することとするため,新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較することとします。(ただし,影響が長期化しており,感染症の影響を受けた時期は,事業者によって異なるため,前年同期よりも後に感染症の影響を受けた場合は,前年同期と比較することとします。)

令和5年10月1日以降の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について,令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から,その資金使途を借換に限定いたします。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

令和5年10月1日以降の申請書の書式も変更となっておりますのでご注意ください。

提出書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(4号認定申請様式)1部

(2)東海村で事業を行っていることがわかる書類

法人の場合:直近の決算書1期分の写し,登記事項証明書の写し

個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し

(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月額売上表)

(4)委任状(金融機関が代理申請する場合)

※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。

申請

認定に必要な書類を下記担当宛まで申請ください。

東海村役場2階 産業部産業政策課 産業政策推進担当

【留意事項】

  • 村からの認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 村から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

セーフティネット保証5号の認定申請について

セーフティネット5号認定の申請については,下記リンク先を参照ください。

このページに関するお問い合わせ先

産業部 産業政策課 産業政策推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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