新型コロナウイルス感染症の影響で東海村奨学金の返還が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により,収入が減少または失業し,東海村奨学金の返還が困難となった方に対し,返還を猶予する制度があります。
奨学生からの願い出により,最大で令和3年3月31日までの返還を猶予しますので,ご相談ください。
猶予の対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により,奨学生本人の収入が減少または失業し,東海村奨学金の返還が困難となる方
(注意)新型コロナウイルス感染症の影響によらず,進学や失業等の特別な理由により返還猶予を希望する場合は,お手元の「返還の手引き」において要件をご確認ください。
関連資料
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 企画総務担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944
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更新日:2020年05月07日