福利厚生用(食堂,寮,社宅,娯楽施設等)の償却資産は申告が必要ですか? 更新日:2019年12月23日 福利厚生用の資産も対象となりますので,申告が必要です。 このページに関するお問い合わせ先 企画総務部 税務課 資産税担当〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号電話番号:029-282-1711ファックス:029-282-0105メールフォームによるお問い合わせ
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