減価償却済みの資産は申告の対象となりますか? 更新日:2019年12月23日 古い資産などで,減価償却済みの資産であっても,事業の用に供している場合は対象となります。 このページに関するお問い合わせ先 企画総務部 税務課 資産税担当〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号電話番号:029-282-1711ファックス:029-282-0105メールフォームによるお問い合わせ
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