事務所等を借りている場合(テナント),償却資産の申告は必要ですか? 更新日:2019年12月23日 テナントの方が取り付けた内装や設備,看板等の資産の申告が必要です。 このページに関するお問い合わせ先 企画総務部 税務課 資産税担当〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号電話番号:029-282-1711ファックス:029-282-0105メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月23日